弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山口県弁護士会・白井博文弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・離婚事件、必要のない相手方の源泉徴収票を勤務先に求めた。
山口県では有名な弁護士、ウイキ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E5%8D%9A%E6%96%87
離婚事件で必要のない源泉徴収票を勤務先に求めた、微妙な処分です。必要であったという反論が十分にされなかったのでしょうか、過去にない珍しい処分です。
懲 戒 処 分 の 公 告
山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 白井博文 登録番号 30230
事務所 山口県山陽小野田市日の出4-2-15
小野田市民法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A及び懲戒請求者間の離婚請求事件におけるAの訴訟代理人であったところ、Aと懲戒請求者が離婚訴訟中である旨記載した上、証拠収集の必要性及び相当性を認めるに足りる事情がなかったにもかかわらず、懲戒請求者の源泉徴収票を送付するよう、求める書面を懲戒請求者の勤務先に郵送した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年10月7日 2022年2月1日 日本弁護士連合会