【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例

弁護士の懲戒処分を公開しています。【暴言・心ない発言・民族差別発言】で懲戒処分を受けた例です.この書庫は書きかけです。新しい処分が出たら追加をしていきます.処分が全て非行とはいえません。なかには、よくぞ言ってくれたというのもあります。

新しく処分が出ましたら更新します。

(1)『うるせえな~』『このばばあがさ』「お前もがめついのぉ」

第二東京弁護士会 瀧戸ゆき緒 戒告 2012年

「処分の理由」被懲戒者は受任した賃料減額交渉事件について相手方である懲戒請求者と交渉するにあたり2009年12月11日、事前に被懲戒者の面会申出を断っていた懲戒請求者の事業所を訪問して「お前もがめついのぉ」、「うるせえな~」「このばばぁがさ」等の極めて品の無い言葉を繰り返し、さらに懲戒請求者を威迫するような発言を行った。

(2)「殺してやる」「偉そうに、テメーはなんだ。旅館の部屋から突き落とされて死ぬことだってある。俺が手を下さなくても、暴力団の者を知っている。安心して生きて帰れると思うな」

第二東京弁護士会 野呂瀬長美 戒告(平成8年)

「処分の理由」野呂瀬は、日弁連43回定期総会の翌日である平成4年5月、開催地・広島市で挙行された観光旅行に参加した。 その際、野呂瀬は、観光バス内において出発当初から飲酒の上一人ではしゃぎ、あるいは車内をうろつき、ガイドに対して間違っているなどと言い立てて説明を中止させ、はた迷惑を考えず一人大声で歌うなどした。更に、同乗のA弁護士に対し殺してやる」「生きて帰れると思うな」などと2~30分にわたり大声を発して絡み、B弁護士に対しては、「偉そうに、テメーはなんだ。旅館の部屋から突き落とされて死ぬことだってある。俺が手を下さなくても、暴力団の者を知っている。安心して東京に帰れると思うな」などと暴言を吐いた。このように宿泊先に到着するまで暴言をはき続け、バスガイド・同乗者らに多大な迷惑をかけた。

(3)「被告は同和地区に住んでいるのではないか」

岡山弁護士会 赤木敏男 戒告(平成8年)

「処分の理由」赤木は、1994年10月、原告A・被告B(懲戒請求人)他1名の間の貸金請求事件の原告代理人として、被告本人尋問の際、Bに対し被告は同和地区に住んでいるのではないか」と質問し、裁判官からその意図を聞かれて「同和地区には、一部、一般人の恐れている者が住んでいる」旨の釈明をした。(本件は、岡山弁護士会が「懲戒しない」旨の決定をしたことに対し、Bが日弁連に異議申立したものである)

(4)「馬鹿。お前はな、女だと思って甘くみていればいい気になりやがって」

第二東京弁護士会 野呂瀬長美 業務停止10月(1997年)

「処分の理由」野呂瀬は、1993年12月5日、31日、1994年6月12日の3日間に、のべ20数回にわたり、依頼者であった懲戒請求人A会社の代表者B子の自宅に電話をかけ、「馬鹿。お前はな、女だと思って甘くみていればいい気になりやがって」など、聞く者に嫌悪感を催させ、かつ恐怖感を抱かせるような脅迫的な言辞や、聞くに耐えない卑わいな内容の言辞を執拗に繰り返したものである。(野呂瀬弁護士2回目の暴言で業務停止10月)

(5) 「あんたらは、ほいと(陪堂)じゃけんのう」

広島弁護士会 中安邦夫 戒告(平成9年12月6日)

「処分の理由」中安は、解雇無効確認等請求事件の原告代理人であった。 平成7年の法廷で、被告側の傍聴人に、「無知」「無知でしょう、事件のことは」「あんたら、この事件を知って来とるん」「何にも知らんのによう来たね」との趣旨の発言をした。更に、被告本人尋問の際、「ほいと(陪堂)」「あんたらは、ほいと(陪堂)じゃけんのう」「貯金のことは分からないだろう」との、被告らを侮辱し、困惑させる趣旨の発言をした。(「ほいと(陪堂)」とは(※「乞食」のことです。 労働事件の裁判の傍聴人に向かっての暴言)

(6)「これにサインしなければ、あとどうなるか分からない」「兄の事件がどうなってもよいのか」

第二東京弁護士会 関栄一 業務停止1年6か月 平成9年

【処分の理由】①関は、A(懲戒請求人)から、訴訟事件を受任し、現にこれを追行していた1985年ころ、Aに融資を要請し、金融業者Y社(代表取締役=A)から合計2702万円を年利36%の約定で無担保・無保証で借りた。②関は、偶々、Aの兄Bからも事件を受理していた。1992年12月、関は、Bの件を口実に、Aを事務所に呼びつけ、これにサインしなければ、あとどうなるか分からない」「兄の事件がどうなってもよいのか」などと声を荒げて脅した。こうして、関に対する一切の債権を放棄する旨の念書に、A及びY社として署名させた。(暴言というよりも恐喝行為での処分)

(7)裁判官に対し「裁判官は若年で判断ができない」と言い、被告代理人に対し「お前は俺の後輩だろう、後輩のくせにデカイ顔するな」と怒鳴りつけた。

長野県弁護士会 両角吉次 戒告(1998年)

「処分の理由」①両角は、1989年ころアルコール依存症の診断を受け、その後入退院を繰り返していた。② 1996年12月12日に長野地裁諏訪支部で行われた損害賠償請求事件の口頭弁論期日において、飲酒で呂律が回らない状態で、裁判官が和解を勧試したわけでもないのに、「示談なんかしません」と言い出した。そして、大声で結審を求め、裁判官が結審には機が熟していないので申請のあった原告本人尋問を行ったらどうかと勧めたところ、在廷していた原告本人は尋問を求める意向を示しているのに、原告本人尋問の申請を撤回すると言い出した。  更に、裁判官が次回原告本人尋問を行う旨告げると、裁判官の忌避の申立を行い、次いで右申立を撤回した。③1997年2月6日に行われた原告本人尋問でも、呂律が回らず意味不明の質問を繰り返した。 尋問終了後、和解室で和解の勧試がなされたところ、裁判官に対し「裁判官は若年で判断ができない」と言い、被告代理人に対し「お前は俺の後輩だろう、後輩のくせにデカイ顔するな」と怒鳴りつけた。

(8)「1週間以内に指定された口座に180万円振り込まないと、集金のきびしい人にさいけんをうります」

沖縄弁護士会 吉本吉朗 戒告(平成11年)

「処分の理由」吉本は、先に和解をしたAが金銭支払いの義務を履行しなかったことから、1997年2月から5月にかけて、第三者を伴い、Aの母親方を訪れ、Aに対し大声で支払いの催促をし、母親の住所宛に催促の内容証明郵便を送付し、吉本の名刺の裏に「1週間以内に指定された口座に180万円振り込まないと、集金のきびしい人にさいけんをうります」などと書いて、Aの玄関に差し置いた。

(9)土下座して謝罪せよ」「対象者は、同人より鉄拳2発の体罰を受けよ」

第二東京弁護士会 田口康雅 戒告(平成11年)

処分の理由」田口は、Xとの間において、相続問題等の処理等を巡るやり取りの過程で、「対象者(注・Xを指す)は、審判者(注・田口)に対し土下座して謝罪せよ」「対象者は、同人より鉄拳2発の体罰を受けよ」などと記載した「審判書」なる書面を送付した。また、「受命者(注・X)は受命者に対する本日審判の執行のため、・・・出頭せよ。なお、受命者が出頭を怠るときは、受命者は自今、何時にても何処にても審判を受け、かつ名誉毀損及び侮辱につき刑事上及び民事上の責任追求を受けることのあるべきを覚悟すべし」などと記載した「出頭命令書」なる書面を送付した。

(10)「お前はアホだから俺の話が分からない」「ここに買い物に来て具合が悪くなった。面目がつぶれた。そのことはどうなるのか」

長崎県弁護士会 小川壽朗 退会命令(平成12年)

「処分の理由」①省略(事件放置)②小川は、1998年8月20日、スーパーマーケットB店を訪れて、同店課長に対し、自分が弁護士であることを明かした上、約1時間にわたって、「8月13日に同店を訪れた際、具合が悪くなった。その理由は、同店1階の蛍光灯が明るすぎて、脳波を狂わされたからである」などと主張し、内装設備の改善を要求した。9月1日には、2回電話して、同課長に対し、「先日の件はどうなったのか」「店長にはちゃんと話したか」「店長を出せ」「お前はヤクザか」「お前はアホだから俺の話が分からない」などと話した上、「明日か明後日に電話する。その時店長を出せ。もし出さないなら直接店に行くぞ」などと言った。9月28日には、同店を訪れて、店長に対し、同趣旨の発言をして設備の改善を要求し、店長が検討すると答えるや「ここに買い物に来て具合が悪くなった。面目がつぶれた。そのことはどうなるのか」と、金品等を要求する脅迫的言動ではないかと受け取られかねない発言をした。3 省略(事件放置)

(11)「戸籍簿を極度に汚濁した」「不浄者ども」「低級劣悪な人間性の所産たる観念」「非人間的所業」

埼玉弁護士会 伊藤俊光 戒告(平成12年)

「処分の理由」宗教法人の事務長の職にあるAが、同宗教法人の僧籍を継ぐことを期待してBと養子縁組していたところ、BがAの意に沿わないCと婚姻して同宗教法人の僧籍の地位にある者が代々名乗ってきた姓から改姓することになり、また僧籍も継がなくなったことが原因でAとBは離縁することとなった。その際、Bは婚姻届をする前に離縁届をすることに同意していたにも関わらず、離縁届と婚姻届が同時に出されたためにBとCとの婚姻がAの戸籍簿に記載される結果となった。 伊藤は、上記の事実を戸籍簿の汚濁と認識したAの依頼により、Bに対し、Aの「戸籍簿を極度に汚濁した」「不浄者ども」「低級劣悪な人間性の所産たる観念」「非人間的所業」といった法律家として適切でない表現や、「戸籍汚濁による損害賠償1000万円の支払を求める」という根拠の存在が極めて疑わしい記載のある「請求通知書」と題する書面を送付した。

(12)「必殺仕置きしなければならない」

宮崎県弁護士会 織戸良寛  戒告 2012年

「処分の理由」被懲戒者は医師である懲戒請求者が2009年から2010年にかけてAを医療保護入院させたこと等が故意による監禁行為であるとしてAの訴訟代理人となり懲戒請求者に対して提起した損害賠償請求訴訟において主張書面の中で「医師として良心の欠片も見い出せない、吐き気を催すほどの醜態」「ヤミ金顔負け」等の懲戒請求者の人格を非難する表現を用いた。また被懲戒者は、上記訴訟提起後にAの妻が提起した離婚訴訟に於いてAの訴訟代理人として提出した答弁書の中で訴訟の当事者でない懲戒請求者の言動について「必殺仕置きしなければならない」と弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した表現を用いた。

(13)「美人局よる恐喝行為」

第二東京弁護士会 高石義一 戒告 2009年2月

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者が上司Aからセクハラを受けB社から退社を余儀なくされたたとして2005年3月18日にA社およびB社に対して提起した損害賠償請求訴訟においてB社から依頼を受けて代理人となったが2006年8月28日に第1審の敗訴判決を受けて控訴し2007年1月25日上告及び上告受理しない旨の決定がされて上記訴訟が確定するまでの間B社の代理人であった、被懲戒者は上記訴訟における第1審の準備書面や控訴審の控訴理由書等において根拠となる事実の裏付けがないにもかかわらず、懲戒請求者を美人局よる恐喝行為」の実行者であると断定する主張や訴訟手続き上の必要性が全く認められない懲戒請求者の異性関係について懲戒請求者のプライバシーの機微に触れる事実を詳細かつ具体的に適示するばかりか懲戒請求者とその親族、知人のプライバシーを暴きその名誉感情をいたずらに損なう事項を言葉汚く述べたてた主張を行った被懲戒者のこれらの主張はいずれもその表現方法において懲戒請求者の名誉にかかわる配慮も何らされておらず懲戒請求者の名誉をいたずらに傷つけるものであって訴訟代理人として訴訟上の攻撃防御を尽くす範囲をはるかに超えるものでありかかる主張を行った被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 

(14)「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」

仙台弁護士会 井上庸一 戒告 2008年

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする複数の民事訴訟の答弁書及び準備書面において「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」と記載し懲戒請求者に対し名誉毀損ないし屈辱に該当する行為を行った上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。もっとも被懲戒者は反省の情を示していることなど諸般の事情に鑑みて同法第57条第1項のうち戒告が相当である。

(15)「自分が提出した書類は一切触るな」「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」「お前は弁護士会の寄生虫だ、懲戒免職にして首にしてやる」「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」

東京弁護士会 今井滋雄 業務停止6月 2002年

「処分の理由」①被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由があるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。②被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。③被懲戒者は第1項の懲戒請求書に氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏名不詳弁護士B(略称ハゲ)氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者はその後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いた。このような表現は弁護士としての識見を疑わしめるものである。4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して自分が提出した書類は一切触るな」「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」「お前は弁護士会の寄生虫だ、懲戒免職にして首にしてやる」「損害賠償を請求するから退職金はないと思えといった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。

(16)『どうやら性格的な不法行為者らしい』『既婚の男性を目標とし』『既婚者を操り家庭に波風を立たせるのが好みであり』『毒牙にかかり』

 仲江利政弁護士(兵庫)戒告 2004年

暴言の前にこのような報道もありました。

元奈良地裁裁判官『性犯罪被害者名 弁護士が口走る 2010年11月02 朝日新聞』

◇裁判長、厳しく注意 「この前のようなことがないように」。1日、さいたま地裁で開かれた強姦(ごうかん)事件の第2回公判で、裁判長は被告の男性弁護人にくぎを刺した。弁護士は初公判で、法廷内では匿名にすると合意していた被害者の女性の名前を3度も口走る失態を演じていた。初公判は10月18日。性犯罪だけに、田村真裁判長は開廷後すぐ、被害者名を明かさないように検察、弁護側双方に確認した。 ところが、弁護側の被告人質問の際、弁護士が書面を見ながら女性の名前を読み上げた。田村裁判長は「被害者特定行為ですよ」と注意したが、弁護士は一つ質問を挟んだ後に、再び被害者名を出した。田村裁判長は厳しい口調で、「あなた、わかってるんですか。弁護士会に懲戒免職されることもあるんですよ」 それでも、弁護士は名前を口にしたため、今度は検事が机に手をつき立ち上がって「いいかげんにしてください」 収拾がつかなくなったため、田村裁判長は休廷を宣告。 数人いた傍聴席から失笑が漏れた。20分後に再開したが、弁護士が「準備のために時間がほしい」と申し出て、閉廷となっていた。 1日の第2回公判では、中断されていた被告人質問や証人尋問が行われたが、弁護士は被害者名を口にすることはなかった。年配の弁護士は朝日新聞の取材に対し、「取材には応じられない」と言い、名前や所属を明かさずに地裁を立ち去った。上記が2010年の事件、2004年に暴言で懲戒処分を受けています。

「処分の理由」被懲戒者はAから依頼を受け2002年3月13日懲戒請求者に対し大阪地方裁判所に貸金請求事件の提訴をした。被懲戒者は同事件の同年7月25日付準備書面において懲戒請求者について『どうやら性格的な不法行為者らしい』『既婚の男性を目標とし』などの記述で人格攻撃した。また被懲戒者はBから依頼を受け同年4月12日懲戒請求者に対し大阪地方裁判所に求償債権請求事件の提訴をした。同年7月25日付け準備書面において懲戒請求者について『既婚者を操り家庭に波風を立たせるのが好みであり』『毒牙にかかり』などの記述で人格攻撃した。2004年8月17日

 

(17)「示談に応じるのか地獄に落ちるのか」「悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します時は金なりアーメン」

東京弁護士会 氏家茂雄 業務停止6月 2007年

「処分の理由」被懲戒者は2004年3月頃A女から結婚を前提として交際中であるのに職場の女性Cとも交際を続けていたB男との男女関係の解消に伴う示談交渉の依頼を受けていたがB男の父親Dが放送局の管理職を退職したばかりで支払い能力があると考えて同年4月1日Dのもとを訪ねてB男の行為は『結婚詐欺』という刑法上の犯罪であり示談に応じない、逮捕されることになるなどと虚偽の説明を行い結婚詐欺に対する示談金500万円等の明細を示して総額1318万円に上る示談金の支払いを請求し、その後Dに対し示談に応じないと報道各社に録音テープ等の証拠物を送付するとしたい上『結婚詐欺が報道されることになればB男C並びにその親族に多大な影響を与えるおそれがあります』とか『示談に応じるのかそれとも地獄に堕ちるのかはっきりさせていただく所存です。判決になれば貴殿の不動産の強制執行、B男の給料、賞与、退職金の2分の1を差押させ取り立てをし懲戒解雇に、ご子息とC両名を追い込み再就職先も探偵でつきとめ一生職につけずにホームレスにさせるつもりです。私の提案をのむかご子息貴殿らがホームレスになって地獄に堕ちるかのいずれの選択すべきときが近づいているのです。私は有限実行です、悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します。時は金なりアーメン』などと記載した書面を送付して示談金の支払をせまりました。2007年4月4日

(18)「破産者の操り人形に成り下がり」「逃げ回る管財人」

大阪弁護士会 西尾剛 戒告 2009年

「処分の理由」(略)その後A社らと被懲戒者との委任関係は終了しA社及びBは弁護士Dを申立代理人として自己破産を申立て弁護士である懲戒請求者Eが破産管財人に選任された。被懲戒者は回収した上記過払い金から過払い金返還請求事件の着手金、報酬金、過払い金返還請求事件及び自己破産申立事件の中途解約による報酬精算金として合計301万4500円を受領していたがEは被懲戒者に対してかかる報酬金のうち一部につき、その否認請求の申立を行った
被懲戒者はその否認請求事件において提出した反論書11通においてEに対し破産者の操り人形に成り下がり」「逃げ回る管財人等20箇所以上のBに対し「非弁整理屋がかんであるのであろう。明らかに犯罪行為である」等数箇所の、Dに対し「申立代理人としてはほとんど何も仕事をしていない」等数箇所のそれぞれ防御行使として相当性を超えた表現で多数の誹謗中傷を重ねた

(19)「最低で筋の悪い依頼者」

大阪弁護士会 大山良平 業務停止2月 2011年

「処分の理由」(1)  被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aとの間の離婚請求事件等のAの訴訟 代理人であったが、控訴審において2,009年10月ころ準備書面に「最低で筋の悪い依頼者」などと懲戒請求者の人格及び名誉を毀損うる記載をした。

(20)「ありもしない『薬』あるいは違法薬物を点滴して亡Cを命の恩人とまで言わしめ死の間際に金をだまし取った兇徒。それがAとBである」

横浜弁護士会 武川哲郎 戒告 2010年

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者Aから亡Cの相続人に対して提起された貸金返還請求訴訟並びに亡Cの相続人からA及び懲戒請求者Bに対して提起された損害賠償請求訴訟において亡Cの相続人の訴訟代理人を務めていた被懲戒者は極めて薄弱な根拠しかないにもかかわらず上記事件に関する2009年3月10日付け準備書面においてありもしない『薬』あるいは違法薬物を点滴して亡Cを命の恩人とまで言わしめ死の間際に金をだまし取った兇徒。それがAとBである」などと主張し同日の口頭弁論期日においてA及びBの訴訟代理人からの質問に対し、「違法薬物は覚せい剤である」と答えるなど正当な職務活動の範囲を逸脱してA及びBの行為及び人格を誹謗中傷する主張を行った。

(21)「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである

東京弁護士会 岩井昇二 戒告 2012年

「処分の理由」被懲戒者は2008年2月13日弁護士である懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである」等と懲戒請求者らを誹謗中傷する内容を記載した。

(22)東京弁護士会 職務上の氏名 正野 嘉人 戒告 2012年

「処分の理由」被懲戒者は債務整理を受任し債権者である懲戒請求者と交渉を行っていたところ2010年9月10日から同月28日までの間に3回にわたり口汚い表現で懲戒請求者を罵倒する内容のファクシミリを送信した。

(23)自宅の鍵を全部替えて実父を締め出す方法、自宅を売却する方法があるなどと回答したうえ、実父を殺してしまう方法があるがリスクがあるなど回答した。

第二東京弁護士会 熊谷章 戒告 2011年

【処分の理由の要旨】被懲戒者は2009年8月7日弁護士会が運営する法律相談において、相談担当弁護士として懲戒請求者から、自ら所有する自宅に実父と同居しているが実父がゴミを溜め込むなどするため実父を追い出したいという内容の法律相談を受けた。これについて、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、裁判では追い出せないと回答したものの、懲戒請求者が自宅を出て行く方法自宅の鍵を全部替えて実父を締め出す方法、自宅を売却する方法があるなどと回答したうえ、実父を殺してしまう方法があるがリスクがあるなど回答した。  2011年9月5日(弁護士会法律相談での暴言)

(24)『まさに人非人ということしかない』『覚せい剤を使用している』『他人の配偶者と不倫関係にある』

東京弁護士会 真下博孝 戒告 2007年

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者が2004年5月に提訴した損害賠償請求事件の被告代理人に就任した。被懲戒者は同訴訟の準備書面の中で懲戒請求者に対し『まさに人非人ということしかない』と主張し、確たる証拠がないにもかかわらず懲戒請求者が『覚せい剤を使用している』『他人の配偶者と不倫関係にある』どと断定的に主張し懲戒請求者代理人の抗議にもかかわらず、これを撤回しないばかりか一層強硬に主張した。このような行為は弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した不適切なものである。

(25)『ふざけるな 馬鹿』

第二東京弁護士会 舟木亮一 戒告 2005年

「処分の理由」被懲戒者は2004年5月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の主張に立腹し同人に対し『ふざけるな 馬鹿』等、発言した。懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求したところ被懲戒者は綱紀委員会の調査手続きにあたり提出した同年8月30日付弁明書に『懲戒請求者は弁護士として職務遂行に付随してこのような数々の愚行を取り続けるのであろう(中略)これは法律家として職務上害悪をまき散らす行為に他ならず(中略)公共性、公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するほかない愚行をおこない続けているものとしか言いようがない』と記載した。

(26)『いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為』  

 神奈川県弁護士会 川村清 戒告 2006年

「処分の理由」被懲戒者は事件の相手方代理人弁護士である懲戒請求者に対し2003年6月25日付内容証明郵便において違法あるいは不当とはいえない懲戒請求者の行為に対しいわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為』であるなど、記載し懲戒請求者を非難した。 

(27)『バカヤロウお前はほんとうに無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ』

仙台弁護士会 須貝仁志 業務停止2月 2005年

「処分の理由」被懲戒者は2004年9月8日営業のため同人の事務所を訪れた出版会社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹をたて同社員に『バカヤロウお前はほんとうに無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し胸倉をつかみ頭部、左頬を叩く等暴行を加え同社員に対し加療4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。(この後、タクシー運転手に暴行し退会命令となる)

(28)「懲戒の申立をしたって。一体何を考えているんだ。そんなもん受理されるはずもないが、直ぐに取り下げて来い」

富山県弁護士会 西田邦弘 戒告 2000年

「処分の理由」西田は、国選弁護人に選任された窃盗被告事件の被害者である懲戒請求人と被害弁償の交渉をした際に、懲戒請求人から「本人も、親兄弟も、一度も謝罪にさえ来ないのに、弁償金だけ受け取る気はない。話があるならうちに来い。報酬を貰っているんだろう。俺も検察庁に呼び出されて出頭したんだから。弁護士がそんなに偉いもんなのか。被害弁償をすれば刑が軽くなるのか。あんな奴の刑を軽くする必要などあるものか。お前も弁護人の依頼があっても断ればよかったんじゃないか。」などと言われたことに立腹し、1999年9月22日ころ、「先日の君のあの無礼な電話の応対は何だね。こちらは自分から偉いなどと一言も言っていないのに、ああいう食ってかかり方は君の単なる僻み根性じゃないか。検察庁に呼び出されて出頭したというなら、私に呼び出されても同じように出頭しなければならないんだ(少なくとも検察官と同じくらいには偉いのだから)。『依頼があっても断れ』だの、君にそんなことを命令される謂れはない。『報酬を貰っているだろう』とは何だ。君に貰っているわけではない。検察官と同様国から支給を受けているのだ。『ウチに来い』など、たかが3000円の窃盗の被害者ごときが、そんなにエライものなのかね。国家の裁判制度まで否定するようなことを言うのなら、自分から刑務所に行って、怒りをぶつけるなり、説教を垂れるなりしてくればよいことだ」と記載した書面を作成し、発信人を表示しないまま、これを封筒に入れて懲戒請求人に郵送し、更に10月2日、懲戒請求人に電話をかけ、「懲戒の申立をしたって。一体何を考えているんだ。そんなもん受理されるはずもないが、直ぐに取り下げて来い」と怒鳴りつけた。

 

(29)『あまり、つまらないことはしないほうがいいよ』『そういう詐欺師みたいなことすんなよ。君』『君の無知には驚くよ』

東京弁護士会 斎藤驍 戒告 2000年

「処分の理由」被懲戒者は1998年9月18日民事訴訟における証拠調期日において一方当事者の訴訟代理人として相手方当事者の訴訟代理人であった懲戒請求人の行っていた反対尋問に介入し社会的に許容される相当な範囲内の訴訟活動を越え、またその主張に相当な根拠があるとはいえないのに、尋問中の懲戒請求人に対し『あまり、つまらないことはしないほうがいいよ』『そういう詐欺師みたいなことすんなよ。君』との言辞を吐き裁判官から二度にわたる注意や懲戒請求者からの抗議にもかかわらずこれをあらためず『ええっ、あたりまえだよ。だって全然ね、違うものを同じものだというように言わせようとしたりだな。それは詐欺と同じだ。それはええっ、そんなのは弁護士倫理に反するんだよ』と述べそれに続いてあたりまえだ』『君の無知には驚くよ』と傍聴人の多数いる法廷で、言を重ねたものである。 

(30)「常識人の判断ではない」「笑止の沙汰ではないか」

 第一東京弁護士会 下光軍二 戒告 2005年

「処分の理由」被懲戒者は2003年受任した離婚訴訟の相手方である懲戒請求者Bから懲戒申請を受けそれに対して提出した答弁書中で対象弁護士を叩き潰すという作戦にでた」「懲戒請求者の懲戒請求は本件離婚訴訟を有利にする方便として使われている」「常識人の判断ではない」「笑止の沙汰ではないか」などと弁護士としては激越すぎる表現の記載をして弁護士倫理法第5条に違反した

(31)「詠み人知らず」

沖縄弁護士会 岡田弘隆 戒告 2011年

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者医療法人Aの従業員であったBから残業代金の支払いや解雇等について相談を受けていたところ懲戒請求者A法 人に対し2010年3月上旬から同月12日までに「詠み人知らず」と記載した差出人不明の文書として3回、また同月13日頃に自分の氏名及び弁護士であることを明らかにして1回いずれも相手方を不当に畏怖せしめて自らの要求等を通そうとする文書を送付した。  

(32)大陸の人達は借りた金を返さないまま帰国して連絡がつかなくなる

東京弁護士会 斎藤敏博 19274 戒告 2009年12月

「処分の理由」被懲戒者は2007年5月29日、法テラスの民事法律扶助の審査を担当したところ審査に訪れた懲戒請求者に対し、大陸の人達は借りた金を返さないまま帰国して連絡がつかなくなる、韓国、北朝鮮、あるいは中国国籍のものを蔑視したと受け止められる発言をした。
この懲戒請求者から2009年12月にコメントをいただいています。懲戒請求者が語る真実は以下のとおりです。

『この斎藤弁護士は、実際には「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。「連絡がつかなくなる」云々は一切、発言していません。法テラスが捏造した架空の台詞です。また、私は金銭問題で法テラスを利用したのではありません。前妻との離婚問題で利用しました。いきなり、外国人であるという、ただそれだけの理由で「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。それを法テラス側が「連絡がつかなくなる」というソフトな表現に捏造したのです。斎藤敏博弁護士はその他にも、「大陸の人間はしたたかだから」とか「どうせこんな連中は儒教だから、我々とは違うんだから」と異常な発言を怒鳴るように言いました』 
(33)出自を屈辱する内容の発言

 松原祥文 26083 戒告 2014年

「処分の理由」被懲戒者は2012年5月28日公開の法廷において相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かっ出自を屈辱する内容の発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

(34)嘘も百篇つけばホントになる」とでも思ってるのでしょうか」と記載した手紙、「『自分がやることは全て正しいが反対派のやることは同じ行為でも間違いである』」と言っていることに等しく、正気とは思えません」

鯰越 溢弘 登録番号31249  戒 告  新潟県弁護士会

処分の理由」被懲戒者は、管理組合法人Aから2014年5月7日損害賠償請求事件及び競売請求事件を提起された各被告の訴訟代理人であったところ、上記両事件の係属中に懲戒請求者Bを含むA法人の組合員である区分所有者約60名に対し、上記両事件の原告訴訟代理人である懲戒請求者C弁護士について「弁護士の発言とは思えない」、「管理組合法人の代理人を務めることは弁護士倫理に反し、懲戒の対象となる可能性がある」と記載した手紙「なんの勝算もなく、競売事件の裁判を始めたとしか考えられません」「人間感覚がないのではないかと疑いたくなる」「証拠上、間違いが明らかになった後も、組合員の皆さまに嘘を言い続けているのは、信じられません」、「嘘も百篇つけばホントになる」とでも思ってるのでしょうか」と記載した手紙、「『自分がやることは全て正しいが反対派のやることは同じ行為でも間違いである』」と言っていることに等しく、正気とは思えません」と記載した手紙を順次送付し、上記区分所有者に対する客観的な経緯の説明や情報、さらには批判の域を逸脱し、上記区分所有者との関係において懲戒請求者C弁護士を誹謗中傷した。

(35)懇親会で性的発言

西山司朗 登録番号 15089 香川県弁護士会 戒告 2017年

「処分の理由」被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。  

36)「罪の意識が微塵もなく遵法心が完全に欠如してをり規範意識が全く鈍痲してゐる恐ろしい犯罪者集団であると言っても過言ではない」

南出喜久治 登録番号18832  京都弁護士会  戒告 2016年

「処分の理由」(1)被懲戒者は2010年5月31日株式会社Aの代表取締役で唯一の株主であったBの相続人であるCの依頼によりBの相続及びA社の経営に関し、Cの代理人に就任したがA社の従業員であった懲戒請求者らのB死亡後の行為を巡りう同年6月7日根拠が極めて薄弱であるにもかかわらず懲戒請求者について「罪の意識が微塵もなく遵法心が完全に欠如してをり規範意識が全く鈍痲してゐる恐ろしい犯罪者集団であると言っても過言ではないと非難し、また懲戒請求者Dについて「Dの発言はそのことが全く解らないほどの愚鈍で横柄な発言なのである」と非難する各記載をした文書をA社宛てにファックス送信し懲戒請求者に交付した。(2)被懲戒者はA社が社屋として使用していた建物及びその敷地の土地賃借権の処分をめぐり第三者である一般社団法人Eに対し上記(1)の文書を添付して懲戒請求者らが犯罪行為を自認したかのように記載した2011年4月25日付け文書を郵送した。

(37) 相手弁護士夫婦を撃破「ことさら紛争を煽り、自らの商売にしている」等と記載し、また弁護士Dについて「お金のためなら事件を煽り何でもする」

松藤隆則 28623 京都 戒告 2017年

「処分の理由被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人としてBの夫Cに対して申し立てた調停事件においてCの代理人であったところ、2014年9月30日、懲戒請求者A弁護士及びその夫である弁護士Dについて「ことさら紛争を煽り、自らの商売にしている」等と記載し、また弁護士Dについて「お金のためなら事件を煽り何でもする」等と記載した同日付けの主張書面を懲戒請求者A弁護士及び裁判所に対しファクシミリで送信して提出した。

 (38) 『読む方が恥ずかしくなるような主張だ。こんなことを準備書面に書いて、陳述することなどに抵抗感はないのだろうか。

内橋一郎 登録番号20507 兵庫県弁護士会 戒告  2017年

「処分の理由」被懲戒者は2014年8月5日、Aの代理人としてBらに対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者がBらの代理人に選任されたところ、被懲戒者は上記訴訟の複数の準備書面において、本人の判断と代理人の判断をあえて区別してそのいずれかを殊更問うことは訴訟上何の意味もなく記載する必要性がないにもかかわらず『これは、被告の意思に基づく行為か、それとも被告訴訟代理人の指示か』等と執拗に問う記載をし、Bらの主張に対し読む方が恥ずかしくなるような主張だ。こんなことを準備書面に書いて、陳述することなどに抵抗感はないのだろうか。と記載するなど正当な訴訟活動、弁論活動として許容される範囲を超える記載をした。

(39)裁判官をトンチンカン、間抜け、「馬鹿な裁判官だったら騙せると思ったのであろうか」

中村忠史 登録番号 22170 戒告 2018年

「処分の理由」被懲戒者はAからAの前の内縁の妻であるBとBの前々夫との間の子であるC及びAとBとの間の財産分与請求事件等の代理人であった懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任したところ、その控訴審で2015年に提出した準備書面において、第一審担当裁判官Eの判断及び訴訟指揮の不当性を訴えるために「トンチンカン」、「間抜け」等といった表現を選択し、その根拠が薄弱であるにもかかわらず、Eが相手方であるBと癒着、違法な裏取引をしている等といった事実を例示した。また、被懲戒者は、同年、Aから懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任し、その第一審で提出した準備書面において「馬鹿な裁判官だったら騙せると思ったのであろうか」等といった表現をし「速やかに法廷に出廷してこい」、「さっさと回答してこい」といった挑発的言辞を記載した。

(40)辞めた弁護士に対して「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」

佐藤博史 第二東京 戒告 2017年

「処分の理由」被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。

(41)「最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」

平塚雅昭 22944 愛知県弁護士会 戒告 2018年

「処分の理由」(1)被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者と交際し、2011年春以降関係が悪化しはじめていたところ、同年4月30日、標題部に「あなたから受け取った写真の一部」と記載し、メール本文と明確な関連性がないにもかかわらず、懲戒請求者の上胸部から顔までが未着衣で写っている写真を添付したメールを送信した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者が2011年5月ないし6月頃に警察署に相談をした件で上記警察署から問い合せの連絡が入ったことを受け、懲戒請求者に対し、警察への虚偽申告を抑止するための警告に続けて最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」等記載したメールを送信した。 

(42)司法書士に対し「法的根拠に基づかない書面」、「流石に内容も含め承服できない」、「弁護士なら『相手もしますが」

望月彬史 43146 静岡 戒告 2018年

「処分の理由」被懲戒者は、司法書士である懲戒請求者Aから依頼を受けて送付した受任及び金員の返還を求める通知に関し、2016年5月21日、Aに対し、直接、法的根拠に基づかない書面」、「流石に内容も含め承服できない」、「弁護士なら『相手もしますが」等と返還請求に対する意見を含み、代理人である懲戒請求者を相手とするのではなく、直接委任者と交渉するという意思表示ともとられる表現がなされ、また法律家ではない素人の司法書士」等といった、懲戒請求者を含む司法書士という職業に対する侮辱的な表現が含まれているメッセージを、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して送信した
 (43)裁判所で相手弁護士に『そんなら、表に出て話をするか』

高島健 21476 兵庫 戒告 2018年

「処分の理由」被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015年9月14日付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016年11月4日、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。
(44)「弁護士としての倫理観が欠如している」「ヒステリー気味な言動が見られる」

佐賀悦子 25874 神奈川 戒告 2014年 日弁連異議

「処分の理由」(1)被懲戒者にかかる本件懲戒請求事件につき横浜弁護士会は被懲戒者、A弁護士、B弁護士、C弁護士及びD弁護士(以下被懲戒者らという)が弁護士である懲戒請求者の実名を挙げて弁護士としての倫理観が欠如している」「ヒステリー気味な言動が見られる」などの記載があるE作成の報告書(以下本報告書という)を最高裁判所に送付して訴訟記録に編綴されることにより何人でも閲覧することが可能な状態に置いて懲戒請求者の社会的評価及び弁護士としての信用を低下させた行為が懲戒請求者に対する名誉毀損を構成するとともに弁護士職務基本規定第70条に違反する

(45)「ヤクザのような語調」、「転勤を控えての粗雑処理」、「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」、「善良なながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」

井上孝一 登録番号 29256 業務停止1月 金沢 2019年

「処分の理由」被懲戒者は2016年3月から同年12月まで、様々な事件で裁判所に提出した異議申立書、裁判官忌避申立書、準備書面、控訴理由書等において裁判官や書記官等に対して「ヤクザのような語調」、「転勤を控えての粗雑処理」、「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」、「善良なながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」「裁判官と裁判所書記官が共謀して調書を改ざんした等、事案における訴訟行為として有益性に欠け有用性も認められない記載を継続的に行った。

(46)「しみったれたことを言ってんじゃないよまったく」、「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろっていうの」

 瀧野正裕 55423 茨城県弁護士会 戒告 2019年 
「処分の理由」被懲戒者は、Aから依頼を受け懲戒請求者がAの自宅前に置いた自動車の撤去に関する示談交渉として2018年4月3日午後8時13分頃懲戒請求者に電話をかけた際懲戒請求者は冷静に会話をしており被懲戒者に敬意を払って丁寧な言葉を用いているにもかかわらず、懲戒請求者に対して「ふざけんなコラー」、「わきまえろ」等怒鳴りつけ、懲戒請求者の言動について根拠を得ていないにもかかわらず、「詐欺」「嘘」等と断言し、その必要もなくしみったれたことを言ってんじゃないよまったく」、「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろっていうの」等と懲戒請求者を軽悔、威嚇する発言をし、さらに電話を打ち切るために懲戒請求者が顧問弁護士から電話をさせる等と持ちかける等して顧問弁護士に言及する度に、顧問弁護士の名前を教えるように迫るという会話を必要もなく繰り返し、その結果不必要に長時間の通話を行った。

(47)「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」

秋田一恵 20202 戒告 東京 2020年

「処分の理由」被懲戒者は、Aとその妻との間の婚姻費用請求費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人であるC弁護士について「弁護士として不適当、向いてない。弁護士倫理上問題がある」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」などと発言し、また「自分の利益の為に原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。また、被懲戒者あ、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士について「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。

(48)「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち,潔く正直に真実を述べられたい」

岸田功 9515 大阪弁護士会 戒告 2020年

「処分の理由」被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスが入れられるべきである。」「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち,潔く正直に真実を述べられたい」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日において、これを陳述した。

(49)「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」

大本力 登録番号23709 戒告 大阪 2021年

「処分の理由」(1)被懲戒者は、2018年7月30日、緊急性、必要性がなく正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対しBの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。(2)被懲戒者は2018年7月12日から同年9月18日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書でのやり取りの中で極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した、

(50) 金はらわんやつはタヒね!

橋本太地 49200 大阪 戒告 2021年

「処分の理由」被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」、「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。

日弁連で処分取消となりました。言論の自由だそうです

(51) あぶく銭で生計を立てているように思える

坂本尚志 41195 東京 戒告 2021年

「処分の理由」被懲戒者は懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けでその記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。

(52)裁判官に対し『熱意がないことで有名』 調査官に『レベルの低い調査官』

服部勇人 40317 愛知 戒告 2021年

「処分の理由」被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。

(53)ごちゃごちゃぬかすな!『ちょっと黙れよ。『また芝居してるんや。』

岡本久次 15195 大阪 戒告 2021年

「処分の理由」被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。 

(54)「取引履歴の開示に応じていただけない場合には詐欺罪に係る告発を検討せざるを得ないものと考えておりますことを付言しておきます」

岡本哲 22053 戒告 2022年

「処分の理由」被懲戒者は、2019年11月頃、Aから債務整理を受任したところ、2020年1月6日付け及び同月21日付け通知書において、懲戒請求者に対し十分な根拠もなく「詐欺的行為によるクレジット契約の締結」という事実を断定的に記載し、さらに取引履歴の開示に応じていただけない場合には詐欺罪に係る告発を検討せざるを得ないものと考えておりますことを付言しておきますと記載した。

(55)「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」

 城野雄博 22455 戒告 愛知県弁護士会 2018年

「処分の理由」被懲戒者は、懲戒請求者の夫Aから面会交流調停等の事件を受任したところ、2015年3月3日、面会交流に関する連絡の際、懲戒請求者の代理人B弁護士の事務所の事務員に対し、同日時点でB弁護士に係る懲戒事由に該当する可能性がある具体的な事実が存在したとは考えられないにもかかわらず、AとしてはB弁護士に対する懲戒申立て等の対応も考えざるを得ない、弁護士自身の姿勢の問題であり、20年先輩の弁護士からの忠告だと述べ、さらにその発言を上記事件の同月17日付け準備書面に記載した。被懲戒者は、上記事件において、同年6月19日付け準備書面に、懲戒請求者の「『ごね得』を許し」と同年9月30日付け準備書面に「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」、懲戒請求者の主張は「『虚飾』」と『我が儘』の域を出ておらず」と記載する等、懲戒請求者を嘲笑する意味合いが含まれていることが否定できず、人に著しく不愉快な思いをさせ、人の心を傷つけ暴言や文章を記載した。(懲戒請求者は離婚の当事者の妻になっているが実際は愛知の先輩弁護士に非礼を働いた妻の代理人愛知の弁女)

56 離婚の相手に向かって『お前は何様のつもりだ』

谷口隆良  12998 神奈川 戒告 2015年

[処分の理由」
被懲戒者は離婚訴訟の当事者の代理人であったところ2012年から2013年にかけて準備書面及び反訴状において相手方当事者である懲戒請求者及びその代理人弁護士に対する恫喝又は威圧と受け取られてもやむを得ない表現、その人格を誹謗中傷する表現その他の不適切、不穏当な表現を行った。被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
「お前は何様のつもりだ」等言ったそうです。何様のつもりだ、といわれても離婚の当事者ですが!としか答えようがありませんが・・・・
57 不貞の相手(根拠なし) 「いろんな人に言うぞ」
川嶋富士雄 12683 三重 戒告 2022年12月号
処分の理由まだ不貞行為を続けますと、この事実を地元の民生委員や人権委員、自治会長らにも相談して、貴殿らを取り締まることになります」との文言を含む文書を送付した。
58 相手方代理人弁護士に対し「汚職の打診である」
井上庸一 13123 仙台 業務停止15日 2023年1月号

処分の理由 被懲戒者は懲戒請求者A弁護士が原告訴訟代理人である遺留分減殺請求訴訟において、被告訴訟代理人として2020年10月7日「汚職の打診である」等、懲戒請求者A弁護士を屈辱し中傷する記載をし、また懲戒請求者A弁護士に対し懲戒請求を行う旨の記載をした準備書面を受訴裁判所及び懲戒請求者A弁護士に送付した。

59 離婚の相手方に対して「被告の見識のなさ」「幼稚な精神楮造」
横山巌 30375 長崎 戒告 2023年6月 
処分の理由 被懲戒者は、Aが懲戒請求者を被告として提起した離婚請求事件の原告代理人であったところ2020年9月11日付け準備書面において、「被告の見識の無さ」、「幼稚な精神構造」等と記載し、殊更に相手方の人格を非難し、精神的に傷つけるような主張をした。
60 遺言無効確認 相手方に「幼稚園児か」他 
山本善平 48190 兵庫 戒告 2023年9月

処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士が原告であるBらの代理人、被懲戒者が被告であるCらの代理人であった遺言無効確認、損害賠償請求等訴訟において提出した2019年7月1日付け準備書面の中で、争点の判断のための必要性が乏しいにもかかわらず、Bらが他者への思いやりを欠き、がさつで攻撃的な性格であるとし、またBらが「死人に口なしとなるのをじっとまっていた」とするなど、Bらを非難し、人格を攻撃する中傷表現というべき内容を記載し,さらに懲戒請求者A弁護士に対し、たちの悪い三流警察捜査の手口を、今更法律家が民事裁判で真似してどうするのか、たちの悪い見込み捜査と同じレベルに堕してしまう。法律家として非常に残念なことというべきではないか等、中傷表現というべき内容を記載した。

また、被懲戒者は上記訴訟において提出した同月16日付け準備書面の中で、Bらの主張を噴飯ものと評し、Bに対し、幼稚園児なのか等と揶揄的表現をするとともに、誹謗、中傷というべき表現をし、さらに、同月12月3日付け準備書面の中でBらは代理人弁護士をだまして、変造した文書を平気で裁判の証拠に提出してきており、その態度は、裁判や裁判所をなめきっているとしか思えない等、Bらを誹謗中傷する内容を記載した。

61 クリニックで待たされたことで「アホ」「馬鹿」深夜まで
高田翔行 47596 大阪 業務停止1月 2024年1月

処分の理由の要旨 被懲戒者は2022年9月23日、医師である懲戒請求者のクリニックにおいて、検査を予約して来院した被懲戒者の妻が2時間半以上待たされたことについて、上記クリニックに対し計8回、延べ1時間37分もの長時間、深夜の時間帯まで及んで架電するなどし終始、威圧的に、通話相手に対し「あほ」、「馬鹿」といった発言を繰り返すなど一方的に罵倒し続け、また、自らの職業が弁護士であることを伝え、特に損害が発生していないにもかかわらず、損害賠償請求をほのめかずなどし、さらに、被懲戒者の妻の検査が終了し、切羽詰まった状況から解放された後にもかかわらず、屈辱的かつ威圧的発言をエスカレートさせ、返還請求できないことを十分に理解しながら、執拗に検査費用の返還を求めるなどした。4処分が効力を生じた日 2023年9月21日

62 相手方を放火犯人と決めつけ書面に記載
多湖翔 46487 神奈川 戒告 2024年1月

処分の理由の要旨 被懲戒者はAから委任を受けた、懲戒請求者を被告とする慰謝料請求訴訟において客観的な証拠又は信じるに足りる事情はなかったにもかかわらず、懲戒請求者を放火犯人であると断定した2022年4月5日付け準備書面を提出した、

 

 

弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2024年2月更新