弁護士懲戒処分情報3 月2 日付官報2022 年通算16件目
山口県弁護士会 沖田哲義弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 山口県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 沖田哲義
登録番号 14618
事務所 山口県下関市大平町2-6
弁護士法人関門総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月14日
令和4年2月15 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください
沖田哲義弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
報道がありました。
山口県弁護士会に所属する下関市の弁護士が、不当に高額な報酬を提示したり、債権回収用の預かり金を、事務所の運転資金に流用したりしたなどとして、業務停止6か月の懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは、山口県弁護士会に所属する下関市の沖田哲義弁護士(73)です。県弁護士会によりますと、沖田弁護士は平成29年に債権回収の依頼を受けたあと、弁護士報酬として、その後の回収見込み分も含めて、最大8600万円あまりの不当に高額な報酬案を一方的に提示していたということです。その後も、取り立て金の精算について、直ちに依頼者との協議を行わなかったほか、債権回収用の預かり金から4800万円あまりを、事務所の運転資金に流用していました。県弁護士会は、弁護士に対する信頼を大きく失わせる行為だとして、沖田弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。本人と依頼者の間では、和解が成立しているということです。沖田弁護士への懲戒処分は今回で3回目となります。県弁護士会の末永久大会長は「弁護士への信頼を失う行為があったことをお詫びします。会員の指導と研修に努め、弁護士倫理の向上と信頼回復を図ります」と話していました。NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220216/4060012625.