官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報3 月2 日付官報2022 年通算16件目
山口県弁護士会 沖田哲義弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   山口県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 沖田哲義

登録番号 14618          
事務所 山口県下関市大平町2-6           
     弁護士法人関門総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月         
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月14日
  令和4年2月15 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください

沖田哲義弁護士は3回目の懲戒処分となりました。

報道がありました。

不当報酬提示や預かり金流用 下関の弁護士 業務停止6か月 2月16日

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》