58歳男性弁護士が3カ月業務停止に 県弁護士会が懲戒処分 委員会など無断欠席繰り返す

 兵庫県弁護士会は7日、懲戒請求に対する調査を行う綱紀委員会などへの無断欠席を繰り返したとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。 同会によると、懲戒請求などに関する3件の事案について、2020年12月~21年1月に同会綱紀委員会への出席を計6回求めたが、いずれも連絡なしで欠席した。  依頼者と弁護士との間に起きた問題を同会が調停する紛議調停事件でも、20年12月~21年3月に計4回、紛議調停委員会への出頭を求めたが、全て欠席したという。同会によると「欠席理由について説明はない」という。  堀弁護士は今年2月にも訴訟依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、業務停止1カ月の懲戒処分を受けていた。

神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202203/0015116464.shtml#:~:text=

弁護士自治を考える会

神戸新聞が弁護士の実名を公表しました。なんと堀寛弁護士でした。報道では今年になって2回目とありますが3回目です。

2月25日付官報 戒告 処分の効力が生じた日 令和4年1月28日

官報未掲載   業務停止1月 処分の効力が生じた日 令和4年2月17日  2月17日から3月16日まで業務停止

官報未掲載   業務停止3月 処分の効力が生じた日 令和4年3月5日   3月5日から6月4日まで業務停止

3月5日から3月16日までは業務停止がダブっています。3件まとめて出せば退会命令まで下せる可能性もありました。弁護士が処分を決定するのですからこういう忖度、庇い会いが発生するのでしょう

堀 寛 登録番号23040 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404
業務停止1月の報道神戸新聞
訴訟の依頼者に虚偽報告 芦屋の弁護士を懲戒処分 兵庫県弁護士会

 訴訟の依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、兵庫県弁護士会は21日、芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(57)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は17日付。同会によると、堀弁護士は2018年に詐欺の被害者から相談を受け、加害者らとの示談交渉や損害賠償請求訴訟を担当。しかし、依頼者に対し、示談交渉が決裂したことを伏せ、提訴していないのに、したかのような虚偽の報告をするなどしていたという。  20年5月、依頼者が同会に懲戒請求して発覚。同会の調査に対し、堀弁護士は弁明しなかったという。

引用神戸新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/e22365ee4c0f1311845fc5a43134fc211bde5adc

兵庫県弁護士会に問いあわせしたときに後1回あるといえばいいじゃないの?!

2月25日付堀寛弁護士(兵庫県)官報弁護士懲戒処分公告「戒告」について