弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・宮本洋正弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・(事件記録の保管等)第十八条
弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。

懲 戒 処 分 の 公 告

 広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 宮本洋正

登録番号 46984

事務所 広島市安佐南区緑井5-17-5-403 グランデユア緑井

安佐合同法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの刑事事件に関する弁護人であったところ、2018年9月13日、検察官から開示を受けた証拠の複製の全てを何らマスキングすることなくその必要な範囲を超えてBに送付し、その結果、上記事件に関する証拠隠滅や証人威迫のおそれを生じさせ、Cの名誉並びにC及びDのプライバシーを侵害した。

被懲戒者の上記行為は、開示証拠の複製等の交付等に関する規程第4条第1項及び弁護士職務基本規程第18条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年9月17日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「守秘義務違反の処分例」2023年2月更新