弁護士懲戒処分情報 3 月⒒ 日付官報2022 年通算19件目
愛知県弁護士会 松下典弘弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松下典弘
登録番号 46295
事務所 名古屋市中区丸の内2-17-13NK丸の内ビル712
松下法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月14日
令和4年2 月22 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください
報道がありました。
同会は14日、着手金を受け取ったのに貸金の返還請求など5件の業務を受任したまま放置したなどとして、松下典弘弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分とした。
引用中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/article/418297
1回目の処分
1 処分を受けた弁護士氏名松下典弘 登録番号 46295 坪内・松下法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、2014年7月5日までに懲戒請求者から勤務先の会社Aとの間の労働紛争に関する事件を受任したが、2015年1月末に懲戒請求者がA社を退職して事件処理に着手することに何ら支障がなくなった後も事件処理に着手せず、同年10月1日にA社に対し、上記紛争に関し40万9280円の支払を求める催告書を送付したが、懲戒請求者が要望していた労働審判手続の申立てを行わず、その後も事件処理を遅滞させ、2017年3月6日になって労働審判手続の申立の手続をとったが、その後も裁判所から指示された補正を速やかに行わずに期日指定を3か月余り遅らせ、同年7月28日に裁判外での和解を成立させて同年8月18日にA社から解決金の支払を受けたが、事務所内での連絡の遅れにより、その2か月余り後に懲戒請求者の口座に送金をした。4 処分が効力を生じた日 2018年6月4日 2018年10月1日 日本弁護士連合会