弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・徳永信一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺言執行者の双方代理  

ベテラン弁護士が陥りやすい相続事件の事件処理に対する懲戒処分。『俺に任せておけ!』でもめてしまうと処分になる。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 徳永信一

登録番号 20796

事務所 大阪市北区南森町1-3-27 南森町丸井ビル6階

徳永総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの遺言執行者であったが、2018年8月22日、Aの相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cの代理人に対して遺言執行者職務終了の通知を送付した後、同年9月13日、Aの相続人であるD及びEの代理人として、懲戒請求者Bが代表取締役を務めるF株式会社及びG株式会社に対して、AがF社らに賃貸していた倉庫等についての賃料を請求し、また、同時期に懲戒請求者B及び懲戒請求者CがD及びEに対して提起したAの遺言無効確認訴訟等において、D及びEの代理人に就任した。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年9月22日 2022年2月1日 日本弁護士連合会

書庫 「遺言執行者の弁護士懲戒処分例」 弁護士自治を考える会 更新2022年5月