報酬 過大請求で 弁護士業務停止=東京
 東京弁護士会は8日、同会所属の藤ヶ崎隆久弁護士(55)を2月28日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、藤ヶ崎弁護士は男性から離婚事件を受任し、2018年2月、妻側に支払う離婚解決金の頭金として330万円を預かった。その後、離婚の合意を成立させられなかったが、男性に対し、委任契約で定めた額を上回る報酬を請求した上、「報酬と相殺する」と主張し、預かった330万円を3年以上にわたり返還しなかった。 同会の調査に対し、藤ヶ崎弁護士は「請求した報酬額は妥当だった」などと主張しているという。読売都内版3月9日付

弁護士自治を考える会

過去に懲戒処分もなく一発目で業務停止2月の懲戒処分はかなり悪質であったと予想されます。弁護士は預かっているだけにもかかわらず、高額な報酬を得るための保管している金と勘違いしているのです。だから「報酬と相殺する」というのです。 

藤ヶ崎隆久弁護士 登録番号 23569 東京弁護士会 

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元東京弁護士会公設事務所「渋谷パブブリック法律事務所」