弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中西一成弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、受任するかしないかも放置

中西弁護士2回目の処分となりました。事件放置は何回やっても戒告しかありません。大阪弁護士会は対策もありませんので永久に続くと思われます。

大阪弁護士会は7つの派閥で構成されています。各派閥が会長や役員を出して運営しています。被懲戒者は「友新会」という数年に一度弁護士会長、日弁連副会長を輩出する有力派閥で幹事を務めてこられました。大弁会のベテラン,派閥の幹部がこんな調子ですから、大阪名物の事件放置は永久に無くなりません。

懲 戒 処 分 の 公 告 

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成 

登録番号 14934

事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館508

 西浦法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者から2019年1月18日付郵便物にて、事件記録等、訴訟委任状及び被懲戒者に事件受任の回答を求めるとともに上記事件記録等の原本につき返還を求める旨記載された手紙の送付を受け、さらに同年2月15日付け郵便書簡にて、被懲戒者が事件を受任できない場合は他の弁護士に依頼しなければならないとして至急の連絡を求めるとともに上記事件記録等の返還を求める旨記載された手紙の送付を受けたが受任の諾否の通知をせず、上記事件記録を返還しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年10月26日 2022年3月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年2月号

1処分を受けた弁護士氏名 西浦 一成 登録番号14934 事務所  大阪市北区西天満4 西浦法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年6月Aの訴訟代理人として懲戒請求者有限会社Bに対し不当利得返還請求訴訟を提起し、上記訴訟はAと懲戒請求者B社との間の債権債務不存在の確認等を内容とする裁判上の和解が成立して終了した。

被懲戒者は2010年12月21日上記和解を無効となし得るような事情は存在せず、相手方の法的地位をいたずらに、かつ、不当に害する訴訟に巻き込むものであるとの認識を有しながら、Aの訴訟代理人として懲戒請求者B社に対し上記訴訟と請求原因をほぼ同一にする不当利得返還請求訴訟を提起した。

被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第31条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2013年11月7日2014年2月1日 日本弁護士連合会