埼玉弁護士会 83歳の弁護士に退会命令
 依頼人からの債務整理の業務を怠り続けたなどとして、埼玉弁護士会は、22日、83歳の男性弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと発表しました。  退会命令となったのは、板垣範之弁護士83歳です。 埼玉弁護士会によりますと、板垣弁護士は、2017年に債務整理の依頼を受け、200万円の預かり金を受け取っていましたが、3年半の間、業務の半分以上を未処理で放置していたということです。板垣弁護士は、この間に別の債務整理業務を怠ったことで、2度の業務停止処分を受けています。  
埼玉弁護士会は、板垣弁護士に対し報告書の提出などを求めましたが、これに応じなかったため、4月14日に退会命令処分としました。  これにより弁護士活動ができなくなります。埼玉弁護士会の白鳥敏男会長は「大変迷惑をおかけした。  今後このようなことがないように、適正に対応してきたい」とコメントしています。
引用テレ玉https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f962104dd2eea2bbf3aa87457a957de6d6ba1d
弁護士自治を考える会

板垣弁護士は、『この間に別の債務整理業務を怠ったことで、2度の業務停止処分を受けています。』 と報道されていますが、板垣弁護士の懲戒履歴は下記です。連続業務停止4回です。

1995年3月  業務停止1月
2018年11月 業務停止4月 非弁提携
2021年1月  業務停止2月 事件放置、預り金の清算が怠慢 
2021年3月  業務停止3月 業務停止中の業務
今回の処分も非弁提携で非弁屋に名義貸しをしていたのではないかと推測します。埼玉弁護士会も非弁提携であろうと知っていたにもかかわらず、高齢の弁護士が会費を払っていただけるのは非弁屋さんのおかげと甘い処分をしたことが多くの被害者を生む原因です。
元裁判官には忖度し何人か被害者が出ないと退会命令を出さない埼玉弁護士会の体質が問題なのです。

板垣弁護士がニュースになるのは4回目です。過去3回

埼玉弁護士会 男性弁護士を業務停止2か月/埼玉県 2021年9月15日

 個人再生手続きの委託契約を結んだにも関わらず、適正な手続きを進めなかったなどとして埼玉弁護士会は、15日、82歳の男性弁護士を2か月の業務停止処分にしたと発表しました。  懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、さいたま市浦和区にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士(82)です。  埼玉弁護士会によりますと、板垣弁護士は2016年8月、男性と個人再生手続きの委託契約を結びましたが、すぐに着手せず、手続き開始の申し立てもしませんでした。 また、板垣弁護士は、およそ1年後に委託契約を解除されましたが、返還を求められた再生手続費用91万円を1年以上返還しませんでした。 板垣弁護士は「申し立てしなかったのはそのとおりです。事務員が辞めるなどゴタゴタしていて遅れました」と説明しているということです。  埼玉弁護士会の高木太郎会長は「誠に遺憾なことです。こういったことが二度と起こらないようにしたい」と話しています。引用https://news.yahoo.co.jp/articles/11daae60669facff1585bf0f81359f3facc5b6fe

業務停止中に活動、弁護士を処分 埼玉  産経 2020年4月10日

埼玉弁護士会は9日、業務停止中に活動したとして、同会に所属する板垣範之弁護士(80)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は2日付。同会によると、板垣氏は不適切な債務整理を理由に4カ月の業務停止処分を受けていた平成30年8月、別の債務整理をめぐって事務員とともに金融会社に問い合わせをするなどした。翌月に金融会社側が懲戒請求していた。 

産経 https://www.sankei.com/region/news/200410/rgn2004100016-n1.html

79歳の弁護士 4か月の業務停止処分/埼玉県(テレ玉) – Yahoo!ニュース 2018年8月9日

 弁護士以外から業務の紹介を受けてはいけないにもかかわらず、弁護士ではない男性を介し業務を請け負ったとして 懲戒処分となったのは、埼玉弁護士会の所属で、三郷市にある「板垣法律事務所」の板垣範之弁護士79歳です。8月9日付 ヤフーニュース

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年1月号

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 板垣範之 

登録番号 21847

事務所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビル502

板垣法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は懲戒請求者から、2016年8月19日、個人再生事件を受任し、弁護士費用等として同月から2017年8月29日まで合計91万円を預かったが、受任から1年以上、上記申立手続をしなかった。

(2)被懲戒者は上記(1)の事件の受任時に債権者の取立行為を念頭において再生手続開始の申立時期の見通しを示さず、債権者から訴訟が提起された段階では、訴訟にどう対応するか、強制執行等を再生手続開始の申立てによって阻止することができるか等について、懲戒請求者に十分説明せず、協議をしなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件の委任契約が2017年9月17日に解除され終了したが、委任契約終了から1年以上経過するまで上記(1)の弁護士費用等91万円を返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年9月11日 2022年1月1日 日本弁護士連合会