弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置、行方不明
登録番号51911であれば、67期 登録後8年そろそろ一人前の弁護士になろうかという。『愛知県刑事弁護士たいこう法律事務所』という名前から推測すると刑事弁護をやりたかったけど事件は破産や慰謝料請求事件、自分が求めた弁護士像と現実は違ったのでしょうか?行方不明で一発退会命令となりました。
報道がありました
受任した民事事件の依頼者と連絡が取れなくなったなどとして、愛知県弁護士会は25日、「愛知刑事弁護士たいこう法律事務所」(名古屋市中村区)の林厚雄弁護士(40)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。23日付。
昨年8月以降、事務所や自宅にも戻らず、行方不明になっているという。弁護士会によると、林弁護士は2018年11月に受任した民事裁判で、依頼者に相談せず相手方に内容証明郵便を送付したり、進捗(しんちょく)状況を報告しなかったりした。19年7月以降、複数の依頼者から民事裁判や破産申し立てを受任したが、20年8月からは裁判期日にも出頭せず、完全に音信不通になったという。
林弁護士は弁護士会の調査に書面などで事実関係をおおむね認め、「少しは連絡を取っていた」と弁明したという。弁護士会は処分理由を「行方不明になり、答弁や弁明を行わないことなどを考慮した」としている。 退会命令は弁護士法に基づく懲戒処分で、除名に次いで2番目に重い。
引用朝日https://www.asahi.com/articles/photo/AS20211125002454.html
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 林厚雄
登録番号 51911
事務所 名古屋市中村区太閤3-2-13太閤林ビル5階
愛知県刑事弁護士たいこう法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年11月18日頃、懲戒請求者Aから慰謝料請求事件の依頼を受けたが、懲戒請求者Aからの進捗状況を尋ねるメールに対して速やかに返信等をせず、2019年1月7日後、懲戒請求者Aに対して進捗の報告を全くしなかった。
(2)被懲戒者は、2019年7月28日頃、懲戒請求者Bらから破産申立ての依頼を受け、着手金合計40万円の入金があり次第着手すると説明し、懲戒請求者Bから上記着手金の支払を受けたにもかかわらず、懲戒請求者Bからの電話やファックスに対して速やかに返信等をせず、同年11月中旬後、一切連絡が取れなくなった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Cから委任を受けた事件の判決書を受領せず、懲戒請求者Cに対して判決結果を報告しなかった。
(4)被懲戒者は、遅くとも2020年1月頃から受任している事件について処理を進めず、依頼者に経過報告をせず、同年8月以降、裁判期日にも出頭しなかった。また、被懲戒者は、依頼者、裁判所及び所属弁護士会に対して新たな連絡先を告げることもなく、一方的に所在不明となった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第36条等に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年11月23日 2022年日本弁護士連合会