弁護士自治を考える会

『新規懲戒請求情報』あの仙台で一番の事務所の新人仮免弁女が「安否確認」を拒否、懲戒出される。

弁護士非行不祥事懲戒専門ブログです。2021年は約2500件の懲戒請求の申立てがありました。処分されたのは104件でした。残り2400件はまったく箸にも棒にもならないものだったのでしょうか?この懲戒請求もおそらく棄却になるでしょう。この事務所で横領以外処分はできません。

仙台令和4年(綱)第6号

懲戒請求者  神奈川在住の男性

被調査人  仙台のこの間まで日弁連の役員だった法律事務所の弁女 登録番号61000番台 73期

2020年(令和2年)  

弁護士登録 仙台弁護士会入会
法律事務所入所

懲戒事由は2つ 

離婚調停中、妻側の代理人が被調査人、妻は岩手県石巻に別居、夫は神奈川在住代理人なし 懲戒請求提出 令和4年4月14日

懲戒事由1 令和3年12月16日 対象弁護士が懲戒請求者に対し電話で『同居義務ですか?義務ですけど守らなくても罰則はないですから』と発した。

この発言について懲戒請求者は弁護士としての倫理感がない、登録して日の浅い弁護士は法の意味を解釈せず、法に従わおうとしない、紛争を解決する気もない、ただの離婚屋であると記載しています。

かなり怒っておられますが弁護士は離婚してもらわないと商売になりませんから、この程度の発言は日常茶飯事、また電話での会話であれば録音などの証拠を求められるでしょう、電話の会話の証拠が無ければ即棄却になるでしょう、

②懲戒事由2 令和4年1月16日 津波発生で夫が妻に「大丈夫か?」と安否確認のメールを送信したところ対象弁護士から連絡を取らないよう、対象弁護士を通すよう言われた。

「破綻している夫婦に生命の安否確認など必要ないと思うんですけど」

懲戒請求書から(要旨)

令和4年1月15日トンガ王国で火山噴火があり、その影響で大きな津波が日本に到来する可能性があると緊急通報が朝まで鳴った。

令和4年1月16日未明、NHKは『岩手県、津波注意報から警報に変わりました、既に3mの津波が到達した模様です』報道した。

妻の代理人である被調査人から「直接の連絡は控えてください」と言われていたとしても別居しているとはいえ、愛して11年間共に過ごした妻である。妻に直接メールで「無事か?」と一言送信することは当然である。まして懲戒請求者の住む神奈川県でさえ緊急異常通報(エリアメール)が40回あり朝まで5分に1回携帯に鳴り続けた。11年前妻と過ごしたあの大震災を思い起こさせた。当時も東北に住む身内の安否が心配の日々を過ごした。

懲戒請求者は大きな災害になると思った。報道がなされたのは金曜日の深夜から土曜日の未明にかけてである。そんな緊急時に法律事務所に連絡できるはずがない。妻の安否がとにかく心配で、被調査人からの受任後の連絡遮断通知を無視して一言だけメールしただけである。後日妻から「安否の確認をしてもらったのに返信できなくてごめんなさい」と返信があった。妻の全面的な連絡拒否ではなかった。

令和4年1月24日 懲戒請求者は被調査人に架電し「別居しても共に歩んできた妻だよ。まだ何の申立ても送られていない、安否確認するのは当然だろう?妻に対して夫と連絡を取るなと指示しているかもしれないが、生命に関わることは別だろう?背中まで津波が来ているかもしれない状況で、別居や離婚の話などするはずないだろう、そういう緊急時は代理人の指示とか関係なく応答するよう妻に伝えてくれと頼んだ」

すると被調査人は「破綻している夫婦に生命の安否確認など必要ないと思うんですけど」と言った。

懲戒請求者は安否確認を行わないことの方が破綻していることになる。まだ破綻したと決定したわけでもなく、そもそも破綻していると判断するのは裁判所ではないのか・・・・

以下、懲戒請求書には法律家として弁護士としてこのような心無い発言をするはいかがなものか、4月まで日弁連の役員を務めていたこの事務所の代表はどういう教育をしているのか述べられています。弁護士の懲戒請求は懲戒請求者の被害救済ではなく、弁護士としての行為が弁護士法、弁護士職務基本規程に違反しているかどうかを審議し、弁護士会が被調査人に処分をする制度です。

この懲戒請求の懲戒事由で(弁護士法第56条第1項)弁護士として品位を失うべき非行に該当するのは、おそらく「破綻している夫婦に生命の安否確認など必要ないと思うんですけど」です。

若い女性弁護士はどうして、こう肩に力が入るのでしょう、小中高大学を同級生が遊んでいる時にも勉強、勉強で過ごし、難しい司法試験に合格して仙台では一番の法律事務所に入所できた。私のバックは日弁連役員よ、何でもできるのよ、若い女性弁護士が恋愛も結婚も経験がないけど(推測です)離婚事件もさほど受けていないけど頑張らねば、先輩弁護士に負けないよう、依頼者のために机の上だけで学んだ知識だけでやるしかないのです。勘違いしてはいけません。ここの事務所なら仮免状態でも仕事をまわしてくれますが、他行けば、まだまだ修行中、コピー取りでしょう。

若い怖さ知らずのイケイケ女性弁護士はいくつか懲戒出されて育つのです。弁護士としての処世術をこれから学び、先ず、綱紀委員会で横柄な態度を見せず、懲戒請求者にではなく、弁護士会の皆様に反省の弁を述べれば確実に棄却してくれます。

処分するなら出してみろという態度を示すと処分になり、消えていった美人すぎる弁護士もおりました。

「女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会