弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・半田基弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置、預かり品を返還しない。
報道がありました。
半田弁護士は同会の調査に「業務は行っていた」などと主張しているが、同会では、半田弁護士が過去にも業務の放置で懲戒処分を繰り返し受けていることから、悪質性が高いと判断したという。
半田基弁護士は5回目の処分となりました。
2013年12月 戒告 利益相反行為
2014年2月 戒告 依頼者に虚偽の報告
2015年8月 業務停止3月 違法な不動産取引をまとめた。
2016年9月 戒告 法的根拠のない内容証明郵便を送付
2022年4月 業務停止6月 事件放置、預かり品を返還しない
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 半田基
登録番号 30404
事務所 東京都千代田区一番町日興ロイヤルパレス一番町第二502
東亜総合法律事務所法
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aとの間で、B株式会社ら及びCらを相手方とする損害賠償請求等に関する各委任契約を締結し、懲戒請求者Aからそれぞれ着手金12万9600円及び10万8000円の支払を受けたが、委任契約を締結した後、B社の法人登記を調査した程度で、その他の受任事務を具体的に進行させなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Aとの委任契約が終了したにもかかわらず、2年以上もの間預り品を返還しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Dとの間で、Eに対する損害賠償請求を受任事務とする委任契約を締結し、2018年7月3日に懲戒請求者Dから着手金32万4000円の支払を受けたが、受任までに懲戒請求者Dと直接やり取りをせず、事件を受任するに当たり、懲戒請求者Dから被害額を含めた事案の詳細を聴取することも、聴取した事実関係に基づき見通し及び処理方法を説明することも、弁護士報酬の算定根拠等について説明することも一切なかった。また、被懲戒者は、上記委任契約が合意解約された2019年4月10日に至るまでの約9か月間、Eの住民票を取得しその現住所を報告した程度で、その他の受任事務を具体的に進行させず、また、懲戒請求者Dからの再三の問合せに対しても、数回程度、ごく短時間かつ簡単な応対しかしておらず、事件の見込み及び進捗状況について何ら具体的かつ適切な説明及び報告を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第45条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項、第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年9月8日 2022年4月1日 日本弁護士連合会