官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 5 月11 日付官報2022 年通算41件目
埼玉弁護士会 板垣範之弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 板垣範之
登録番号 21847
事務所 さいたま市浦和区上木崎1-10-15入江ビルド502
板垣法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和4年4月14日
令和4年4 月18 日 日本弁護士連合会
報道がありました
埼玉弁護士会 83歳の弁護士に退会命令
依頼人からの債務整理の業務を怠り続けたなどとして、埼玉弁護士会は、22日、83歳の男性弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと発表しました。 退会命令となったのは、板垣範之弁護士83歳です。 埼玉弁護士会によりますと、板垣弁護士は、2017年に債務整理の依頼を受け、200万円の預かり金を受け取っていましたが、3年半の間、業務の半分以上を未処理で放置していたということです。板垣弁護士は、この間に別の債務整理業務を怠ったことで、2度の業務停止処分を受けています。
埼玉弁護士会は、板垣弁護士に対し報告書の提出などを求めましたが、これに応じなかったため、4月14日に退会命令処分としました。 これにより弁護士活動ができなくなります。埼玉弁護士会の白鳥敏男会長は「大変迷惑をおかけした。 今後このようなことがないように、適正に対応してきたい」とコメントしています。
引用テレ玉https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f962104dd2eea2bbf3aa87457a957de6d6ba1d
板垣弁護士の懲戒履歴は下記です。連続業務停止4回です。
1995年3月 業務停止1月
2018年11月 業務停止4月 非弁提携
2021年1月 業務停止2月 事件放置、預り金の清算が怠慢
2021年3月 業務停止3月 業務停止中の業務
2022年4月 退会命令 預り金処理が不適切
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください