キャバクラ店員の顔殴り性的暴行、弁護士に懲役13年判決…「渡したいものある」と自宅連れ込み

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 女性を殴ってけがを負わせ、性的暴行を加えたとして、強制性交致傷罪などに問われた千葉市中央区中央、弁護士武田祐介被告(38)の裁判員裁判で、千葉地裁は7日、懲役13年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。上岡哲生裁判長は「法律家として、犯罪の悪質性を理解しているはずの被告が故意による犯罪を複数行い、非難されるべきだ」と述べた。

読売https://news.yahoo.co.jp/articles/edb2f8bf0524be434911483d19693de7172c0092

弁護士自治を考える会

千葉県弁護士会の懲戒処分もなく、有罪判決を受けて弁護士資格が無くなり登録取消となります。初公判で被告人が店長が110番通報すると「お前らは社会の底辺。(警察は)弁護士の話とどっちを信用すると思ってるんだ」と述べたそうですが、キャバクラの従業員や風俗関係者を弁護士はこのように見ているのでしょうね、人権派団体はこう言う発言こそ差別だと抗議して欲しいものですが、仲間のことですから何もいいません。底辺の人間相手にメシ食わしてもらっていることに気が付かず偉そうにするのが弁護士ではないのか!

先日、千葉の弁護士に相談をした方が「先生!底辺の人間ですがご相談よろしいでしょうか」と電話したそうです、千葉の弁護士、爆笑したそうです。

強制性交の弁護士、起訴内容認める 飲食店の女性にホテル断られ店員暴行 通報した店長らに「お前らは社会の底辺」 千葉地裁で初公判

 飲食店の従業員女性を自宅に連れ込みわいせつな行為をしたとして、強制性交致傷と傷害の罪に問われた弁護士の武田祐介被告(38)=千葉市中央区=の裁判員裁判初公判が30日、千葉地裁(上岡哲生裁判長)であり、被告は「間違いございません」と起訴内容を認めた。被告はトラブルになった飲食店関係者に「お前らは社会の底辺」などと暴言を浴びせていた。  起訴状などによると、被告は2019年11月27日、千葉市中央区の飲食店前で、同店の男性従業員の胸や顔を拳で殴るなどして転倒させ、けがを負わせた。さらに、昨年3月7日と4月8日、それぞれ別の飲食店で働くいずれも20代女性を自宅に連れ込んだ上、顔を数回殴るなどしてけがを負わせ、わいせつ行為をしようとしたとされる。  この日の公判で検察側は男性従業員にけがを負わせた傷害事件について立証。検察側によると、被告は飲食店の女性従業員と外食した際、自らは途中からノンアルコール飲料に切り替える一方、女性には度数の高い酒を飲ませ、ホテルに誘い込もうとした。しかし、女性に断られたため、女性とトラブルになり、事情を聴こうとした女性の勤務先の男性従業員に暴行をした。さらに、店長が110番通報すると「お前らは社会の底辺。(警察は)弁護士の話とどっちを信用すると思ってるんだ」などと脅していたという。  弁護側は「損害賠償金を支払っている」などとして情状酌量を求めた。引用 ttps://news.yahoo.co.jp/articles/6a6fe61f38bacd373f3e0a0eee1ecbe9ec09a465

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