快挙達成!半年で4回の懲戒処分、4回目までの最速記録達成!4回目でも戒告しか出さない兵庫県弁護士会、次回5回目の処分で個人戦ランキング入りか!
懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛 (ほり・かん) 登録番号 23040         
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404         
堀法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和4年5月11日 令和4年5月23 日 日本弁護士連合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堀寛弁護士(兵庫)処分履歴

①処分日 2022年1月28日 戒告  自由と正義未掲載

②処分日 2022年2月17日 業務停止1月 依頼者に虚偽報告 自由と正義未掲載

③処分日 2022年3月5日  業務停止3月 綱紀の呼び出しに応じず

④処分日 2022年5月11日 戒告 自由と正義未掲載 

日弁連広報誌「自由と正義」に処分要旨が掲載されますが処分日から3月~4月かかります。1回目の処分も未掲載です。

 

業務停止1月の報道 神戸新聞 2022年2月17日
訴訟の依頼者に虚偽報告 芦屋の弁護士を懲戒処分 兵庫県弁護士会

 訴訟の依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、兵庫県弁護士会は21日、芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(57)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は17日付。同会によると、堀弁護士は2018年に詐欺の被害者から相談を受け、加害者らとの示談交渉や損害賠償請求訴訟を担当。しかし、依頼者に対し、示談交渉が決裂したことを伏せ、提訴していないのに、したかのような虚偽の報告をするなどしていたという。  20年5月、依頼者が同会に懲戒請求して発覚。同会の調査に対し、堀弁護士は弁明しなかったという。引用神戸新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/e22365ee4c0f1311845fc5a43134fc211bde5adc

58歳男性弁護士が3カ月業務停止に 県弁護士会が懲戒処分 委員会など無断欠席繰り返す 3回目 2022年3月8日

 兵庫県弁護士会は7日、懲戒請求に対する調査を行う綱紀委員会などへの無断欠席を繰り返したとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。 同会によると、懲戒請求などに関する3件の事案について、2020年12月~21年1月に同会綱紀委員会への出席を計6回求めたが、いずれも連絡なしで欠席した。依頼者と弁護士との間に起きた問題を同会が調停する紛議調停事件でも、20年12月~21年3月に計4回、紛議調停委員会への出頭を求めたが、全て欠席したという。同会によると「欠席理由について説明はない」という。堀弁護士は今年2月にも訴訟依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、業務停止1カ月の懲戒処分を受けていた。神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202203/0015116464.shtml#:~:text=

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