官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7 月5 日付官報2022 年通算53件目
東京弁護士会 笠井浩二弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二

登録番号 17636        
事務所 東京都港区西新橋2-13-14-301   新佐久間ビル          
 街の灯法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和4年6月14日
  令和4年6 月21 日     日本弁護士連合会

業務停止 2022年6月14日~2022年9月13日

笠井浩二弁護士は8回目の処分となりました。歴代2位現役2位となり1位まであと1回で懲戒処分件数の同数ですが件数部門の王座に輝きます。なお懲戒月数は累積82カ月となりこの成績は他の追随を許さない独走状態です。

業務停止連続回数は9回(東京)笠井浩二弁護士は6回目で戒告の処分があり業務停止連続記録の記録は5回で途切れています。

弁護士を業務停止=東京  2022/06/18
 東京弁護士会は17日、同会所属の笠井浩二弁護士(74)を14日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、笠井弁護士は2020年11月13日、同会から業務停止3か月の懲戒処分を受けていたのに、債務整理の依頼者との契約を解除せず、依頼者の相手方にも連絡しなかった。 笠井弁護士が同会から懲戒処分を受けるのは今回が8回目。笠井弁護士は同会に対し、「依頼者が入院していたので連絡できなかった」などと話したという。読売新聞6月18日付

懲戒処分履歴

① 2008年4月 業務停止1年6月 高齢者から1300万円着服 当初は業務停止2年

② 2009年11月 業務停止1年6月 依頼人へ書類返還せず、不動産購入事件で対応が杜撰 

③ 2011年8月  業務停止2年  業務停止中の業務

④ 2013年11月 業務停止6月  会費滞納、当初は退会命令

⑤ 2014年10月 業務停止10月 損害賠償金を払わず

⑥ 2018年10月 戒 告     依頼者から100万円借金

⑦ 2021年4月 業務停止3月  債務整理の杜撰な事件処理

⑧ 2022年6月 業務停止3月  業務停止中の法律行為

処分回数 8回 業務停止月数合計82ケ月

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください