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弁護士懲戒処分情報7月14日付官報通算55件目八木一晃弁護士(愛知)退会命令

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7月14 日付官報2022 年通算55件目
愛知県弁護士会 八木一晃弁護士懲戒処分公告

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処分理由 

比肩放置・行方不明・会費滞納

音信不通になった弁護士に退会命令の懲戒処分 着手金受け取るも事案処理せず 愛知弁護士会 6月28日
受任した事案を処理せず音信不通になったなどとして、愛知県弁護士会は28日、同会所属の八木一晃弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は24日付。同会によると、八木弁護士とは2020年12月を最後に連絡が取れなくなっている。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、資格は剥奪されないが弁護士として活動できなくなる。

同会によると、16~17年に受任した債務整理の事案で着手金を受け取りながら連絡が取れなくなった。苦情が寄せられ、同会も連絡を試みたが音信不通となった。同会の蜂須賀太郎会長は「弁護士としての基本的な義務に違反し、依頼者に重大な不利益を生じさせた。心よりおわび申し上げる」とのコメントを発表した。(共同)

日刊スポーツ https://www.nikkansports.com/general/news/202206280000376.html

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 八木一晃

登録番号 26923         
事務所 名古屋市天白区音聞山508             
 八木法律事務所                
3 処分の内容 退会命令         
4 処分の効力が生じた日 令和4年6月24日
  令和4年6 月29 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください

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