弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・大田清則弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・預り金口座の杜撰な管理・事務員に給料払わず

大田清則弁護士は2回目の処分となりました。1回目の愛知の処分が甘いのでまた同じ内容の処分となりました、これでも退会命令・除名処分にはしません。

業務停止2022年2月9日~2023年8月8日

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大田清則  登録番号 20488

事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506

大田清則法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、依頼者から弁護士報酬等を預り金口座に振り込ませたり、預り金口座から事務所経費等に相当する金員を送金したりして、預り金と自己の金員を区別しなかった。

(2)被懲戒者はA,B及びCを依頼者とする各事件処理を遂行した際に生じた和解金等の預り金につき、弁護士報酬等を控除した残額を事務所経費等の個別の事件処理とは直接の対応関係にない費用の支払等の他の用途に流用して費消し、A,B及びCに対して合計1300万円余の預り金を受任事件終了後も遅滞なく返還しなかった。

(3)被懲戒者は2015年7月頃にDから損害賠償請求事件を受任したところ、事件終了時の処理結果や法的助言を付しての説明をしなかった。

(4)被懲戒者は雇用していた2名の事務職員に対し2019年7月分から同年11月分までの賃金を所定支払日に支払わなかった。

(5)被懲戒者の上記行為(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第4条、弁護士職務基本規程第38条及び弁護士職務基本規程第38条及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第4条に、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の預り金等の規程第2条に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月9日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

依頼者見舞金支給申請に関する公告  公告(2021年11月22日(月)まで)

日弁連は、大田清則弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、大田清則弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

            記

対象行為をした者の氏名 大田清則  法律事務所の名称および所在場所 大田清則法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル8階
(2018年(平成30年)11月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル3階
(2018年(平成30年)11月2日から2021年(令和3年)3月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
(2021年(令和3年)3月2日から)

支給申請期間      2021年(令和3年)11月22日(月)まで(消印有効)

支給申請先       愛知県弁護士会

以 上

2021年(令和3年)8月24日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法や制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

報 道

弁護士が訴訟事件の和解金等1200万円以上を着服か 弁護士会が懲戒処分検討 他に指摘されている問題も 2021年
名古屋の弁護士が1200万円以上を着服か。弁護士会が懲戒処分を検討です。  愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区に事務所を構える大田清則弁護士(63)は、3年前に担当した訴訟事件の和解金など、2つの訴訟の預かり金あわせて1200万円以上を事務所の経費などに流用するなどしていたということです。  依頼者側からの苦情で発覚し、大田弁護士はこのほかにも、弁護士費用の返還をしていないなど5つの問題が指摘されています。  大田弁護士は着服について概ね認めていますが、事務所側は取材に対し「事実調査中なのでコメントしない」としています。  愛知県弁護士会は、大田弁護士への懲戒処分を検討しています。
引用 日テレhttps://www.news24.jp/nnn/news94l1or82097v4fxa4f.html
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記

1 処分を受けた弁護士氏名大田清則 登録番号20488  愛知県弁護士会  事務所 名古屋市中区丸の内1-17   大田清則法律事務所    

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について2010年9月30日、訴訟外の和解に基づき、A社から和解金380万円の振込みを受けたが、上記和解金の振り込まれた被懲戒者名義の口座は預かり金専用の口座ではなく、預り金のほか、被懲戒者の事務所経費の入出金にも使用されており、預り金と自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法により保管しなかった。被懲戒者は上記事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も上記和解金を返還しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第38条、第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2018年5月1日 2018年9月1日   日本弁護士連合会