弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・高橋亮弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・事件放置・虚偽説明

報道がありました。

勤務先への残業代未払い請求を相談…依頼人に“社長になりすましたメール”渡す 39歳弁護士に懲戒処分
依頼人に他人になりすましたメールを渡したなどとして、愛知県犬山市の弁護士が懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会によりますと、犬山市に事務所がある男性弁護士(39)は4年前、元勤務先への残業代の未払い請求を相談した依頼人に、元勤務先の社長になりすましたメールの文章を作成して渡していました。 男性弁護士が依頼を放置し、未払いの一部が時効を迎えたため、その隠蔽を図ったとみられています。  
また、別に依頼された会社の破産申請の手続きを「新型コロナの影響で裁判所の手続きが遅延している」とウソをつき、1年近く遅らせていました。  男性弁護士は「多忙であることや、心身の調子が影響していた」と話しているということで、愛知県弁護士会は12月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。
東海テレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6cf96d86e232f5780fc177be8d4ae3821361b74

 

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高橋亮 

登録番号 48464

事務所 愛知県犬山市犬山字富士見町15-8 グランシャリオ2A 

弁護士法人高橋法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、Aから未払い残業代請求について委任したところ、Aから委任事務の進捗状況の照会をしたことに対し、相手方であるAの旧勤務先の社長を差出人とするような書の名義人を偽った書面を連絡文の形式で作成し、Aに対し、2019年10月30日頃にメールで送信し、同年11月上旬頃に直接手渡しした。

(2)被懲戒者は、2019年8月28日、懲戒請求者株式会社Bの子会社であるC株式会社から破産手続開始申立事件を受任したところ、その事務処理を合理的な理由なく遅滞し、2020年5月に申立てを行っていないにもかかわらず、C社の代表者である懲戒請求者Dに対し、申立てを行ったが、新型コロナウイルスの影響により裁判所の手続が遅滞しているとの虚偽の説明をした上で、2021年1月21日まで申立てを行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月13日 2024年5月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年6月更新