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弁護士懲戒処分情報7月29日付官報通算59件目服部一考弁護士(三重)

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報7 月29 日付官報2022 年通算59件目
三重弁護士会 服部一考弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   三重弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 服部一考

登録番号 31414         
事務所 三重県四日市市諏訪栄町2-4 ファーストビル2階            
 稲七総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止10月       
4 処分の効力が生じた日 令和4年7月8日
  令和4年7 月13 日     日本弁護士連合会

業務停止 2022年 07月 08日 ~ 2023年 05月 07日

報道がありました
「品位を失うべき非行」 適切な指導助言行わず 服部一孝弁護士(三重)に業務停止10月懲戒処分 三重弁護士会7月19日

三重弁護士会は19日、三重県四日市市の服部一孝弁護士(51)を業務停止10か月の懲戒処分にしたと発表しました。 弁護士会によりますと、服部弁護士は、2017年から2018年にかけて、四日市市内の会社からの依頼を受け、債権回収などの交渉に当たっていましたが、この会社が破産状態であると認識しながら適切な指導や助言を行わず、結果的に、少なくとも3億6000万円余りの会社の財産を流出させ、債権者の利害を害する行為を行ったということです。 一方で、服部弁護士は5000万円を超える過大な報酬を得ていたということで、弁護士会は弁護士法に定められる「品位を失うべき非行」があったと判断し、懲戒処分としました。

中京テレビhttps://jp.sunnews.site/local/2022/07/19/525218.html

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください

2022年 官報公告

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