弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・松下雄一郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続財産横領・行方不明
これで業務停止1年です。うらやましい業界です。1回目の処分だから甘いのでしょうが、普通の社会でれば業界追放となる事案です。
松下 雄一郎法律事務所の松下 雄一郎弁護士に依頼された方へ 神奈川県弁護士会HP 2022年2月21日
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神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 松下雄一郎
登録番号 25632
事務所 神奈川県 鎌倉市岩瀬615-1 メゾンワキタB号棟2
松下雄一郎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年以降複数回にわたり市民窓口の苦情の申立てを受けたところ、同年11月13日、2020年1月31日、同年4月24日及び同年6月4日の所属弁護士会の呼出通知に応じず、所属弁護士会が苦情に的確に対応することを困難にした。
(2)被懲戒者は、2002年5月20日に成立した遺産分割調停の調書に基づき、不動産を売却しその代金を職務として分配する義務があったにもかかわらず、相続人ら3名に対して合計1057万3172円を分配しなかった。また、被懲戒者は、上記相続人らの代理人として懲戒請求者A弁護士らから上記分配金の支払を求める訴訟を提起され、2020年6月10日、上記分配金を分割支払すること等を内容とする和解が成立したにもかかわらず、分割金の支払をしなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日 2022年2月21日 2022年8月1日 日本弁護士連合会