弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・澤田久代弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・破産事件の杜撰な事件処理

弁護士 業務停止3か月=神奈川 2022年12月27日 読売新聞都内版
 県弁護士会は、沢田久代弁護士(横浜市港北区)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。21日付。2017年9月に委任契約が終了したにもかかわらず、民事訴訟判決が確定して返還するべき費用計約190万円を返さなかったことが「弁護士の品位を失わせる非行」としている。12月27日付読売都内版

澤田弁護士は3回目の処分、女性弁護士(弁女)の処分件数記録NO1となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐瀬久代

     職務上の氏名   澤田久代 

登録番号 23945

事務所 横浜市港北区新羽町4379-1 

澤田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者,は2011年7月8日、懲戒請求者株式会社Aとの間で、同社の破産手続開始申立て等につき委任契約を締結し、同日懲戒請求者A社から着手金63万円及び預り金35万円の合計98万円を受領した後、2017年9月25日、上記、委任契約が解除により終了し、懲戒請求者A社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。

(2)被懲戒者は2015年12月2日、懲戒請求者株式会社B社から着手金97万2000円及び預り金3万5000円の合計100万7000円から源泉徴収税9万1890円を控除した残金91万5110円を受領した後、2017年9月25日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者B社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年12月21日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

上記(1)の事件放置は「時効待ち手段」を用いたものと思われる。(事件受任後時効まで1回通知し何もしない手法)

澤田法律事務所所属の澤田久代弁護士に依頼された方へ 「神奈川県弁護士会」2022年12月22日 

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

1 処分を受けた弁護士氏名  佐瀬久代  職務上の氏名 澤田久代  登録番号 23945 

事務所 神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 ギンガビル1階

澤田法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)神奈川県弁護士会は、懲戒請求者から東京家庭裁判所における遺産分割調停事件を受任したが被懲戒者が調停条項案を懲戒請求者に事前に送付せず、電話等で読み聞かせることもなく調停を成立させた点について、弁護士として万全であったとは言えないとしつつも、遺産のうち他の相続人が取得するとされた土地については、懲戒請求者が取得を望んでいないと被懲戒者が考えたことは諸事情からして無理からぬところがあり、被懲戒者の事件処理がその職務を行うに当たり品位を失うべき非行とは言えないと判断した。

(2)上記遺産分割調停事件については、懲戒請求者は一度も出頭しておらず、弁護士としては調停の経過などについて委任者に十全な説明をすることが求められる。特に調停の成立が見込まれるような段階に至った場合、想定される調停条項の意味内容等を委任者に説明し、了解を得ておくことは弁護士として当然の責務と言うことができる。しかし、被懲戒者は、自ら調停条項案を起案しながら、それを懲戒請求者に送付せず、説明することもなく遺産分割調停を成立させているのであって、このような行為は事件処理の協議(弁護士職務基本規定第36条)を著しく怠ったものであり、被懲戒者の事件処理はその職務を行うに当たり品位を失うべき非行というべきである。

(3)なお、被懲戒者は、日本弁護士連合会懲戒委員会における2回の審査期日に何ら連絡をすることなく出頭せず、日本弁護士連合会懲戒委員会による質問事項にも回答を提出していない。

(4)以上のとおり、本件異議申出は理由があるといえることから、被懲戒者を懲戒しないとした神奈川県弁護士会の決定を取り消し被懲戒者を戒告とすることが相当とする。4処分が効力を生じた日 2021年4月29日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年3月号

1 処分を受けた弁護士氏名 佐瀬久代 職務上の氏名 澤田久代 登録番号 23945事務所 横浜市中区扇町1-1-25ギンガビル1階  澤田法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2018年10月3日にAから建物明渡請求訴訟の提起を受任し、着手金32万4000円及び実費代3万円の支払を受けたがこれに着手せず、その後Aの相続人である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において2019年12月4日に解決金42万4000円を2020年1月末限り支払うとの合意が成立したにもかかわらず、これを遵守せず期限までに支払をしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年10月19日 2022年3月1日 日本弁護士連合会

「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年11月更新