弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・古澤眞尋弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・勤務弁護士に対するパワハラ

退会命令から業務停止2年になり、また、退会命令に変更された。二転三転しこれが最後になりました。

 

12月1日付官報 弁護士登録抹消公告

9月30日 法17条1号 古澤眞尋 27161 神奈川

 

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋

登録番号  27161 

事務所 神奈川横浜不老2-8 不二ビル602 

弁護士法人古澤総合法律事務所 

2 処分内容 退会命令 

3 処分の理由の要旨 

(1) 懲戒同じ法律事務所所属懲戒請求A弁護士に対し20139 10から201583まで弁護士に対する懲戒請求なかっかかわらそれあっよう誤信複数にわたり始末作成強要し、支配関係強化しよまた懲戒2014122懲戒請求A弁護士事件処理激高同弁護士の胸倉部分を5秒以上つかみ、 うそつき、ふざけるな等と大声を出しながら、 背後の ロッカーにたたきつけ、 非常に強い口調で 土下座することを命じた。 さらに懲戒懲戒請求A 弁護士交際相手B対し同月30メール懲戒請求A弁護士勤務状況につき虚偽報告至る結果書類紛失騒動訴え却下という弁護士倫理騒動まで発展する至っいるB貸しほしい等連絡加え懲戒懲戒求者A弁護士に対し同年35叱責する際に、無資格者にしてやる、懲戒請求で人生を奪うことができるなどと害悪を告知し、また、同日頃から2016年3月22日まで の間、頻繁に、正当な理由なしに20分間以 上の長時間叱責した 懲戒懲戒求者A弁護士に対し2014129A弁護士事案放置や虚偽報告長期ことなど理由取引から懲戒に対する数多く苦情しまい場合によって取引停止なっ結果懲戒心身疲弊その状態悪化せるとともに懲戒個人売上げ減少事務所大きな赤字出ししまいそのため支店務所閉鎖することなっしまっメール送信強要

また懲戒20151211から2016322まで自己携帯電話住所請求A 弁護士のメールの宛先を 「クズ」 等と登録し懲戒請求A 弁護士弁護士法人所属後輩弁護士及び事務職 メール送信さらに懲戒同年123特に専門の意見よら懲戒請求A 弁護士ADHD 疑いADHDに関する書籍懲戒請求 A弁護士与え。 

(2) 懲戒者懲戒請求A弁護士相手する訴訟において訴訟有利進め 意図もと20176月C弁護士了解なくC弁護士作成メール内容改ざんあたかもC弁護士が改ざん内容のメール作成よう外観出し弁論準備手続期日において戒者代理人として選任知らないD 弁護士これを真正証拠として出さ。 また懲戒同月懲戒依頼あるE電話番号するとあらかじめ情を知らさC弁護士替え玉として上記改ざん メール即し内容陳述することなっ こと仕組み知らないD弁護に対しこの電話番号C弁護士携帯電話番号ある告げD護士においてこの電話番号応答C弁護士ありC弁護士が改ざん メール真正認めもの誤信その記載ある電話録取作成せ、上記訴訟弁論準備手続期日におい、事知らないD弁護士これを 受任事件においてC弁護士面談内容録音同月この録音 データあたかもC弁護士もし裁判 なったらうその話をする発言懲戒請求者面談一時退席編集施すなど上記訴訟弁論準備手続期日において、 事知らないD弁護士その編集録音データ及び訳を真正証拠として提出

加え懲戒20189かつてC 弁護士懲戒法律事務所司法修習として配属C弁護士懲戒宛て懲戒請求A弁護士極めて 最低弁護士最悪弁護士あるなど非難た旨メール送付外観呈する書面余白部分C弁護士なし弁護士メールある及びC弁護士C弁護士職印たる 外観呈する印影出し上記訴訟準備手続期日において知らないD 弁護士これ真正証拠として出さ。 

(3) 懲戒上記(1)行為弁護士1 1及び弁護士職務基本規程1上記(2)行為11並びに同規 1及び74違反いずれ561定める弁護士としての失うべき非行該当する。 

4 処分効力生じ年月日 2023627日 2023111日  日本弁護士連合

当会元会員の刑事事件判決確定による弁護士資格喪失に関する会長談話

2023年9月15日、有印私文書偽造、同行使、偽証教唆などの罪に問われていた古澤 眞尋元会員(退会命令の懲戒処分により2023年6月27日付で退会)が、横浜地方裁判所において懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けましたが、本年9月30日をもって、同会員に対する懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定したとの報を受けました。

同元会員は、前記判決の確定により、弁護士法第17条第1号、同法第7条第1号により、弁護士資格を喪失することとなりましたので、その旨報告申し上げます。

判決で認定された各事実は、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾 です。 当会としても重大な事態であると厳粛に受け止め、倫理研修の充実などあらゆる機会を通じて、今後とも弁護士の職務の公正の確保及び弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組む所存です。

2023年10月2日神奈川県弁護士会  会長 島崎 友樹