大阪弁護士会 懲戒手続き
懲戒請求の手続
大阪弁護士会所属の弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をされる場合には、以下の懲戒請求書書式見本にて注意事項をご確認のうえ、当会宛に書面にて「懲戒請求書」をご提出ください。
(弁護士又は弁護士法人の業務内容に疑問やご不満があるものの、懲戒の請求をされる前に一度ご相談されたい場合には、【市民窓口】をご利用ください。)【書式見本(PDF)】
議決書
弁護士法62条第1項
「懲戒の手続に付された」の意味
平成15年改正前の法63条(現法62条1項)(登録換等の請求の制限)
第六十二条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
大阪弁護士は5月9日に懲戒請求を受けた、5月10日に綱紀委員会にを付して審査を開始して懲戒請求者に受理書を送付
5月10日に懲戒に付されて7月1日に登録換えが認められたのであれば懲戒に付されてからの登録換えであるから弁護士法62条違反でないかという文句も出てきそうですが・・
大弁会の肩を持つのではありませんが、登録換えの申請には約3月間ほどかかります。5月9日以前に登録換えを申請していたのでしょう。登録換え先の弁護士会が誰でもどうぞとはいわない。常議員会や役員会の承諾が必要です。もちろん何処に事務所を構えるのかなどの審査もあります。登録代を払えという弁護士会もあります。3月間くらいは十分かかります。
T・H弁護士(57413)は大阪の弁護士法人を辞め、二弁に登録換えし大きな不動産会社の社内弁護士になりました。普通は新年度の4月1日からの入社に間に合わせたいでしょうから、3月末には登録換えを申請したのではないかと推測します。(毎月1日と15日に登録換え完了の官報公告があります。1日、15日は提出日ではなく完了した日)
5月9日時点でT・H弁護士は第二東京に登録換えの申請をしていたのです。
「知らんけど!!」ここが大阪らしいところ
5月9日に大阪弁護士会に懲戒の申立てがなされた時、懲戒書が届いたときに事務局はT・H弁護士が大弁会に所属しているかのチェックをしなかった。
弁護士法第62条第1項懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
所属弁護士会に提出された懲戒請求書の一通は日弁連(審査課)に送付されます。登録換えの申請も日弁連に送付されます。(審査二課)
もし、懲戒に付された後であれば日弁連は登録換えは受理でしません。懲戒が結了したという結了書が必要だからです。
同じ法律事務所の被調査人の2人のうちどちらかが、T・Hはうちの事務所辞めて二弁に行きましたと、すぐに綱紀委員会に連絡をすればよいものと考えますが、そこは大阪の弁護士会です。事件放置が日本一多い弁護士会ですから事務局も綱紀委員会も気が付かなかったようです。
うちの弁護士会でないと気が付いて書面を送ったのが8月9日、一応、綱紀委員会を開いて議決をしたのでしょうか、その前に懲戒請求者に電話や手紙で謝罪すべきではなかったか!5月9日に事務局が受けて8月9日まで放置!知らんけど!
懲戒請求は、懲戒請求者に負担をかけることが多くなりました。
通報制度であるのもかかわらず、最近は免許証や住民票を懲戒書に添付せよ、懲戒書は5部出せ、提出しなければ受理しないという弁護士会が増えてきました。懲戒請求をするのにもコピー費用、郵送費用、さらに慣れない書面を作らねばなりません。必死で出した懲戒の申立です、
「知らんかったけど,弁護士が登録換えしていたのが分かったから審査終了しま~す!」そんなアホな!、
一般市民や依頼者には負担をかけていながら自分たちのミスには謝罪もしない。偉そうな文書を送りつけて終わり。弁護士の行為には除斥3年という制度があります。どんな非行をやろうが3年で時効ということになります。今回のようないいかげんな懲戒を受理して、除斥になっていたらどうするおつもりか!