「棄却された懲戒の議決書」

棄却となった懲戒の議決書を公開しています。

離婚事件・子どもの親権問題について妻側の代理人の行為に数多くの懲戒請求が申立てられていますが、「子どもを連れ去った」、「子どもと面会させない」という処分理由はありません。弁護士は依頼者の要望とおりに弁護活動・事件処理をしたと弁明すれば弁護士会は処分しません、

今回の懲戒請求については弁護士会が受理した後、懲戒請求者から相談がございました。処分を求める理由よりも対象弁護士の行動でした対象弁護士は懲戒申立時は自身の名前を冠にした法律事務所を九段に設けていました。しかしその後、九段の事務所を閉め千代田区二番町のワンルームマンション(家賃8万円)に転居しました。日弁連弁護士検索にも法律事務所の記載はありません。いったいどうしたことでしょうか?そして、約1年後の2022年7月14日、第一東京弁護士会綱紀委員会が棄却の議決を出したにもかかわらず、対象弁護士は登録を抹消しました。棄却であれば弁護士を続けることも可能であったのですが処分が出てすぐに登録を取り消したのです。

懲戒請求の審査中であっても登録取消をして弁護士を辞めることもできます。まさか処分しない棄却の議決を出すから弁護士を辞める取引を第一東京綱紀委員会との交わした??とも考えにくいですが、まだ若い弁護士が登録を取消して弁護士を辞めたのは事実です。

いったい何があったのでしょうか?

第一東京弁護士会の「決定書」には日弁連に異議申立ができるとの記載がありますが弁護士を辞めた人間には異議申立はできません。

野尻裕一 登録番号 40732 62期 所属会 第一東京弁護士会

事務所名 野尻法律事務所住所  東京都 千代田区九段南3-8-10 いちご九段南ビル3階

↓2021年夏ごろから

2020年一綱第17号綱紀事件 (令和2年2月4日受付)

議 決 書 

懲戒請求者 夫A 子の父親 

対象弁護士 弁護士(登録番号40732)

記対象弁護士にかかる頭書綱紀事件につい委員会は調査審議のうえのとおり議決する。 

主  文

象弁護士につき戒委員会に事案の審査を求めなことを相当とする。 

理 由

第1 事案の概要

1 象弁護士は戒請求者●●(以下懲戒請求者夫Aという)と●●(以下「妻Bいう)との間の夫婦関係に関する問題につき、妻B代理人であった弁護士である。 戒請求者C(以下懲戒請求者子Cという)は懲戒請求者夫Aの父である

2 懲戒請求者らは対象弁護士が妻Bと共に懲戒請求者断で懲戒請求者夫Aが居住しているマンション(以下本件マション)に不法侵入し戒請求者夫Aが占有する財物を窃取したあるかかる妻B行為を教唆幇助した等として本懲戒請求に及んだものである。 

第2 懲戒請求事由の要旨

1 懲戒請求事由1(住居侵入行為) 

対象弁護士は平成30年8月22、妻Bと共に戒請求者らに無断請求者夫Aが居住している本件マンションに不法侵入した(あるいは妻Bの不法侵入を教唆幇助した)象弁護士のこのような行為は刑法第130条の住居侵入罪の構成要件を充たし違法性も有するものといえるので弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行に該当する。 

戒請求者夫Aには当時理人弁護士が付いいたのであるかる行為は相手方本人との直接交渉を禁止する弁護士務基本規程第52条にも抵触する

2 懲戒請求事由2(窃盗又は違法な自力救済行為) 

対象弁護士前項記載のとお懲戒請求者夫Aが居住している本件マンションに不法に侵入した(あるいは妻B不法侵入教唆幇助した)の目的はパソコンや銀行の預金通帳等の回収であり際に妻Bと対象弁護士は、妻Bが使用していたパソコンやiPad、妻B名義の預金通帳のほか戒請求者夫A名義の預金通帳やキャッシュカードまで持っ行ってしまった。 

対象護士のこのような行為は窃盗(違法な自力救済)にほかならないの 護士法第56条1項に定める品位を失うべき行に該当する

3 懲戒請求事由3(プライバシー権侵害) 

対象弁護士既に妻Bの代理人を辞任しており何らの関係ないにもかかわら、妻Bやその後任の代理人護士に対して件懲戒請求がなされた実を絡しこのような対象弁護士の行為懲戒請求者らのプライ バシーを侵害する不法行であり護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 懲戒請求事由4(父子関係の断絶の教唆、子を利用した脅迫行為) 

対象弁護士、妻B及び妻Bの父親によ子の連れ去り親子の引き離し 為を教唆した成30年8月22日対象弁護士は懲戒請求者らの自宅を訪問し戒請求者夫Aに対子を利用した脅迫行為を行った。 これらの対象弁護士の行為は弁護士法第56条1項に定める品位を失うベ非行該当する。 

第3 対象弁護士の答弁の要旨 1

懲戒請求事由1(住居侵入行為) 

本件マンションは、妻Bの勤務先が賃借しこれをいわゆる借り上げ社宅として妻Bが転借していたもあり戒請求者らが住居侵入と主張する平成30年8月22日時点において、妻Bは本件マンションに入室する権限を有ていた。 

、妻Bは出産育児のために一時的に里帰りをしていたに過ぎずマンションの共同生からたとも評価できないため、妻B及び対象弁護士の行為が不法な住居侵入に該当する余地はない。 

そして対象弁護士が妻Bに付き添って本件マンションを訪問した行為は弁護士職務基本規程第52条に抵触するものではない

2 懲戒請求事由2(窃盗又は違法な自力救済行為) 

妻Bが自己の住居にあ自己の所有物を持ち出しだけでありら違法な 行為ではない

3 懲戒請求事由3(プライバシー権侵害) 

懲戒手続が非公開であっても象弁護士の防御に必要な事実の調確認 を行うことは当然であり象弁護士請求者らのプライバシーを何ら 侵害していない

4 懲戒請求事由 4(父子関係の断絶の教唆、子を利用した脅迫行為) 

対象弁護士が父子関係の断絶を教唆た事実子を利用した脅迫行為を した事実も一切存在しない。 

第4 判断の資料 

別紙資料目録記載のとおり 

第5 当委員会が認定した事実及び判断

1 当委員会が認定した事実

(1)懲戒請求者夫Aと妻Bは平成28年9月3日に婚姻以後本件マンョンにて同居して本件マンションは、妻Bの勤務先が賃借しこれいわゆる借上げ社宅として妻Bが転借したのであった、 (乙第3号証び乙第4号証)

(2) 平成30年7月6日戒請求者夫Aと妻Bの間に長女D(以下長女Dという)が誕生した

(3)平成30年7月14日、妻Bは退院し、長女Dと共に、妻Bの実家に身を寄いわゆ里帰り育児を開始したの際、妻Bの貴重品や生活用品のほとんどは本件マンションに残置されていた、妻Bと懲戒請求者夫Aの間では事前里帰り育児期間を2週間とする旨のやり取りがなされていた

(4) の後、妻B戒請求者夫Aとのやりとりに不安を抱え本件マンションに戻る時期につい当初予定してた平成30年7月29日から延期したいと考えるに至り対象弁護士に相談した

(5) 平成30年7月25日象弁護士、妻Bの代理人とし戒請求者夫Aに対して受任通知を発信し(乙第2号証)

(6) 平成30年726日懲戒請求者夫A、妻Bの夫婦関係調整につい 、●●●弁護士に委任弁護士月29日対象弁護士に対円満解決を求める連絡をすると共に戒請求者夫Aから妻Bに宛て手紙を提示した

(7) 対象弁護士、妻Bから件マンション内にある自らの洋服、妻B名義 の通帳を取りに行きたいとの要望を受成30年8月22日午後1時過 ぎころ、妻B添いオートロックエントランスから本件マンションの共用部分に立ち入っその際ートロックエントランスの施錠は、妻Bしていた鍵により開錠された。 

その後対象弁護士、妻B付添い本件マンションのエレベーターを 利用して7階まで上ったが戒請求者夫Aと妻Bの居室である70×号室には入ることなく、妻Bのみが70×号室の中に入っの際対象弁護70×号室の玄関付近で待機していた

(8) 成30年8月29日対象弁護士請求者夫Aの代理人である●●●弁護士に対し、妻Bの代理人を辞任し新たな代理人として〇〇〇 弁護士が就任する旨を通知し(甲第5号証)

(9)和22月4日頃懲戒請求者らは象弁護士について第一東京弁護士会に懲戒請求を申し立て

(10) その後象弁護士は本懲戒請求がなされた事実を後任の妻Bの代理ある〇〇〇弁護士に伝えた

2 当委員会の判断 (1)

懲戒請求事由1(住居侵入行為)

象弁護士本件マンションの居室内に入したものではな居室の玄関前まで妻Bに付き添ったに過ぎないものであるところかる対象弁護士の為が違法な住居侵入行為あるいはその教助に該当するか否かについて検討する

件マンションは、妻Bがその勤務先から借上げ社宅として転借してたものであり、妻Bの貴重品や生活用品も本件マンションに置いたままで あったこと平成30年8月22日当、妻B本件マンションで懲戒請求者夫Aと寝食を共にしていなかったものの同年7月14日の退院里帰り育児のために実家に戻っていたに過ぎなこと、妻Bにおい本件マンションの鍵を保有していたこと等の情に鑑みれば、妻Bが本 件マンションにおける懲戒請求者夫Aとの共同生活から離脱したものと評価することはでき、妻B依然として本件マンションに入室する正な権限を有していたものと認られそうすると平成30年8月22日当、妻Bにおいて本件マンショ (室及び共用部分)に立ち入ること自体法な住居侵入行為であると評価することはできず件マンションの共用部分たる玄関前まで妻Bに付き添った対象弁護士の行為を違法な住居入行為あはその教幇助に該当すると認めることもできない

また象弁護士におい、妻Bに付き添って本件マンションを訪問した際に懲戒請求者夫Aと直接交渉を行ったことをめるに足りる資料はな対象弁護士の行為が弁護士職務基本規程52条にも該当すると認めこともできない

以上よ懲戒請求事由 1 につい象弁護士に弁護士法第56条1項に品位を失うべき行があったとは認められない

(2) 懲戒請求事由2 (窃盗又は違法な自力救済行為)

成30年8月22日に対象弁護士は本件マンションの居室内には立ち入っておらず対象弁護士の行為を窃盗又は違法な自力救済であると認めることはできない

、妻Bにおいて本件マンションの居室内に立ち入る正当な限をしていたと認められる以上、妻Bにおいて本件マンション居室内から自らの私物を持ち去ことが窃盗又は違法な自力救済に該当するとは言えな。 

そして、妻Bにおい件マンションの居室内に立ち入った際戒請者夫Aの所有物を持ち去ったことを認める足りる資料はなく、妻Bによる窃盗又は違法な自力救済がなされたとることはできな。 

したがっ対象弁護士におい、妻B窃盗又は違法な自力済を教助した認めることもできない

以上より懲戒請求事由2につい対象弁護士に弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき行があったとは認められない

(3)懲戒請求事由3 (プライバシー権侵害)

象弁護士におい懲戒請求者らから戒申立てがなされた事実を、妻Bの後任の代理人弁護士に伝えた事実は認められるもの対象弁護士本懲戒申立ての御のために必要な事実の調確認を行う権利を有しており、妻Bの代理人弁護士に対して本懲戒請求がなさたことを前 提とし事実関係の照会を行うことはその正当な権利行使範囲を逸脱するものでない限り許容されるものである

のほか象弁護士において当な権利行使の範囲逸脱して更に懲戒請求者のプライバシーを侵害したと認めるに足りる資料はな

ウ しがって象弁護士が本懲戒申立てがなされた事実を妻B代理 人弁護士に伝えたことは違法なプライバシー権侵害に該当するものと評価することはできない

以上より懲戒請求事由3につい対象弁護士に弁護士法第56条1項にる品位を失うべき非行があったと認められない

(4)懲戒請求事由 4(父子関係の断絶の教唆、子を利用した脅迫行為) 

対象弁護士におい父子関係の断絶のあるいは子を利用した脅行為に及んだと認めるに足りる資料はない。 したがっ懲戒請求事由 4につい対象弁護士に弁護士法第56条1 項に定める品位を失うべき行があったとは認められない。 

よっ懲戒請求事由はいず理由がないから主文のとおり議決する。 

2022年(令和4年)4月15日 

第一東京弁護士会 松村 眞理子 殿 

(別紙

資料目錄 

第1 懲戒請求者提出分  甲21号証まで (省く)

2 对象弁護士提出分  乙4号証まで (省く)

以 上 

これ2022年(令和4)4月15日付で当 会綱紀委員会が議決した2020年一綱第17号 綱紀事件の議決書の謄本である。 

2022年(和4年)7月14日    第一東京弁護士会 会長 松村 真理子 

甲3号証 懲戒請求者が提出した書証

妻の代理人弁護士(対象弁護士)が夫(懲戒請求者)に出した通知書

子どもはこちらが引き取った。今後妻や妻の実家へは連絡するな。あなたが連れ戻しをすれば容赦しないとの内容、

妻側の代理人弁護士ならこの程度の通知書は当たり前ですが、初めてこのような書面を受け取れば親子断絶を指導・父子関係の断絶を教唆子を利用した脅迫行為だと感じても仕方がないところです。

ご 通 知

成30年7月25日 

 〇〇様 (子の父親)

東京都千代田区九段南3丁目 いちご九段南ビル3階  野尻法律事務所

(旧姓●●)妻B代理人弁護士N 

急 啓

(旧姓:●●)妻B(以下知人といいます)を代理して本書を差 し上げます。 

本日のお電話でお伝えしたとおり知人は方とのやりとりに大きな不安を抱いていままた通知人の家(●●)らの連絡に大変困惑していますつきまして知人とその家族への電話連絡面談要請の他いかなる手 段によっても貴方が知人及びその家族に連を取ることはお避けただきたいと存じます

貴方が7月29日 ()に通知人の実家を訪問するという話があったよ うですがこちらもお控えいたださらに貴方のご家族から●●家への連絡もお 控えいただければと存じますろん通知人及びその家族の職場へのご連絡等も、なさらないでください。 

貴方は貴方と通知人との子が危険な状況にあると述べましたしかし方の述べた内容は2人の子が齢1か月に満たないことを考慮しても危険との評価には決して当たりませんこのような状況であなたが通知人の実家を訪れて無理矢理に子を連れ去った場合、刑事事件として対応せざるを得ないことになりますので、 よくご検討いただき、決してそのようなことはなさらないでください。 

今後知人として貴方にどのように対応するかについては知人と私とで熟考 の上改めて私から貴方宛てにご連絡申し上げまなお今後のやりとりについが通知人を代理いしますのでの旨ご承知おきください。 

なお貴方におかれてはごと存ますのお受取の便宜のため簡易書留と特定記録の双方でお送りさせていただきまし2通同じお手紙をお送りしておりま すことご容赦くださ以上取り急ぎご通知申し上げます。 

早 々