去年12月に酒気帯びの状態で車を運転したとして、道路交通法違反の罪で略式命令を受けた45歳の弁護士について、徳島弁護士会が業務停止1か月の懲戒処分にしたと明らかにしました。懲戒処分を受けたのは、徳島弁護士会に所属する※マ鍋直敬弁護士(45)です。徳島弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、去年12月、徳島市で酒気帯びの状態で車を運転をしたとして道路交通法違反の罪で罰金30万円の略式命令を受け、2年間の運転免許停止の行政処分を受けていました。弁護士会は、弁護士の品位を失う行為だとしてマ鍋弁護士を16日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、マ鍋弁護士は、事実関係を認めているということです。徳島弁護士会の瀧誠司会長は、会見で、「非常に遺憾に思っている。日頃から倫理の問題などについて法令違反がないように研修を重ねているが、一層、再発防止に努めたい」と話していました。※「マ」が「直」の下に「ハ」 以上引用 NHK徳島 |