官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11 月22 日付官報2022 年通算90件目
大阪弁護士会 西浦一明弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明
登録番号 14151
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
西浦法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和4年11月7日
令和4年11 月7 日 日本弁護士連合会
報道がありました。
コロナ禍で弁護士も困窮 会費払えず退会命令 約75万円滞納で大阪弁護士会が懲戒処分 11月7日ABC
ABCテレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c61d262c2903e276ac2e5d1d22490c515d2eddbf
新型コロナウイルスの影響で収入の減った弁護士が、所属する弁護士会への会費を滞納したなどとして、退会命令の懲戒処分を受けました。 大阪弁護士会から退会命令の処分を受けたのは、大阪市内で事務所を経営する男性弁護士(75)です。弁護士会によりますと、男性弁護士は2019年10月からことし2月までの間、約75万円の会費を滞納したということです。 弁護士会は滞納の原因として、男性弁護士がコロナ禍やIT化などの変化に対し、すぐに対応できなかった点を挙げています。 男性弁護士はABCテレビの取材に対し、「弁護士に登録して45年間、ずっと会費を支払ってきた。新型コロナウイルスの影響で収入が減り、会費を支払うことができなくなった」と釈明しています。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号まではお待ちください