官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 11 月24 日付官報2022 年通算92件目
 第一東京弁護士会 村崎修弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 村崎修

登録番号 18567          
事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階            
 村崎法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日 令和4年11月4日
  令和4年11 月8 日     日本弁護士連合会

報道がありました

弁護士 業務停止1か月=東京
 正当な理由がないのに職務上知り得た秘密を漏らしたなどとして、第一東京弁護士会は4日、同会所属の村崎修弁護士(70)を同日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、村崎弁護士は、覚醒剤取締法違反事件で起訴され、その後保釈された男性の弁護を担当。2018年2月、男性が都内にある村崎弁護士の事務所前の路上で警察官から職務質問を受けた際、通行人に聞かれる可能性があったのに、男性が事件の公判中で打ち合わせのために事務所に来たと警察官に告げた。このほか、男性から預かった携帯電話を同意なく男性の知人に渡すなどした。 村崎弁護士は取材に「警察官に理由を伝えたのは、男性を早く職務質問から解放するためで、不当な処分だ」などと主張している。

11月5日 読売新聞都内版

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号まではお待ちください