官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 12 月22 日付官報2022 年通算103件目
第一東京弁護士会 渡辺征二郎弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 渡邉征二郎
登録番号 16876
事務所 東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館803号
渡辺法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日 令和4年12月7日
令和4年12 月8 日 日本弁護士連合会
業務停止 2022年12月7日~2023年12月6日
(注)官報公告の氏名は「渡邉」ですが事務所名は「渡辺」です。当会記事、懲戒処分検索センターは「渡辺」を使用します。
報道がありました。
弁護士を業務停止1年=第一東京 12月8日
第一東京弁護士会は7日、同会所属の渡辺征二郎弁護士(80)を同日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、2008年3月、渡辺弁護士が担当した損害賠償請求訴訟が控訴審で和解。15年12月までに相手方から和解金計1750万円が支払われたが、依頼者へ渡さずに事務所の経費などに流用した。 渡辺弁護士は同会に対し、「依頼者との間で和解が成立し、懲戒請求も取り下げられており、処分には不服だ」と話しているという。
引用 読売新聞都内版
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号まではお待ちください
処分歴
渡辺征二郎弁護士は4回目の懲戒処分
①自由と正義 2014年11月 戒告
新虎ノ門法律事務所 事務員に立替え金払わず
②自由と正義 2020年2月業務停止3月
弁護士法人アシスト東京 事務員に賃金払わず
③自由と正義2021年1月業務停止1年
東京令和法律事務所 非弁提携
④ 処分日2022年12月7日 業務停止1年
渡辺法律事務所 和解金1750万円流用