弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重弁護士会・川嶋富士雄弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・委任契約書を作成しなかった。

登録番号12683 大ベテランが初めての懲戒処分を受けましたが、12月号にはもう1件戒告の処分要旨が掲載されています

委任契約書を作成しなかったというだけの単独の理由で懲戒処分は過去ありません。

処分理由がいくつかあってその中のひとつが委任契約を行わなかったです。ここからは推測ですが、この懲戒はいくつかの理由があり処分しやすい、処分できたのがこの内容だったからではないでしょうか。そして一つ目の処分と同じ日に処分されています。大きな弁護士会で綱紀委員会の部会がいくつもあるような会ではないはず、ひとつの処分の中に処分理由(1)処分理由(2)と掲載すれば済むはずです。何か意図があってのことでしょう。

委任契約書があろうとなかろうと、依頼された事件がうまく解決でき報酬が相場とおりであれば懲戒など出てきません。おそらく報酬などで依頼者ともめて委任契約書が作成尾してなかったことで報酬の説明がなされず依頼者と合意ができていなかったのではないか・・・

現在「川嶋富士雄法律事務所」の看板は取り下げています。

懲 戒 処 分 の 公 告

 三重弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川嶋富士雄 

登録番号 12683

事務所 三重県四日市市栄町2-22 

2 懲戒の種別  戒告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2020年11月、懲戒請求者らを被告として提起された損害賠償請求訴訟を懲戒請求者らから受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条第1項並びに弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び第4講に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月8日 2022年12月1日 日本弁護士連合会