弁護士懲戒処分情報 2023年1 月4 日付官報2023 年通算1件目
兵庫県弁護士会・堀寛弁護士懲戒処分公告
あけましておめでとうございます。
2022年104件の懲戒処分(官報公告)を出した日弁連、2023年は心新たに新記録の5年連続100件超えに挑戦です。
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 堀寛
登録番号 23040
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12陽光プラザ404
堀法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和4年12月13日
令和4年12 月14 日 日本弁護士連合会
兵庫県弁護士会は13日、民事訴訟で依頼者との協議や説明対応を怠ったなどとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。
同会によると、弁護依頼を受けた神戸地裁での民事訴訟に関し、依頼者が求めても進行方法について面談する機会を設けなかった。大阪高裁での控訴審でも同様で、判決や上告手続きについての説明をしなかったとされる。また、同会や日弁連の会費など6カ月分(計28万1400円)も滞納したという。 会見で同会は、依頼者から計10回の苦情があり、うち6回について「堀弁護士に伝えていた」とした。 堀弁護士への懲戒処分は今年1月以降で5回目。11月24日には、相続財産に関する示談交渉で依頼者に支払われた現金約420万円を着服したとして、業務上横領の疑いで神戸地検に逮捕されていた。
引用神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202212/0015888995.shtml