弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・飯田直人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・行方不明
2022年数人の弁護士が音信不通になり退会命令となりました。
京都弁護士会所属の弁護士が音信不通のまま会費を滞納し続けたなどとして、同会は3日、男性弁護士(53)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。退会命令は「除名」に次ぐ重い処分。7月29日付。京都弁護士会によると、弁護士は2018年ごろから所属先の事務所に出勤しなくなるなど、連絡が取れなくなった。19年2月ごろ、同事務所が名称変更するなどしたが、本人から弁護士会に変更の届け出がなく、同会からの催促にも応答がなかった。21年2月~22年6月には、同会と日本弁護士連合会の会費17カ月分、計61万9500円を滞納。呼び出しに応じず、連絡もつかない状態という。
京都新聞 https://www.excite.co.jp/news/article/kyoto_np_927514404908072960/
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 飯田直人
登録番号 34191
事務所 京都市中京区御池通間之町西南角 京ビル2号館3階
出口治男法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年2月から2022年6月分までの17か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計61万9500円を滞納した。
(2)被懲戒者は、事務所として届け出ていた法律事務所は、被懲戒者が届け出た住所に存在しておらず、被懲戒者がその住所に法律事務所を設けていないにもかかわらず、法律事務所及びその住所の変更を所属弁護士会にも日本弁護士連合会にも届け出なかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の会則第120条第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項並びに弁護士法第22条に、上記(2)の行為は弁護士法第21条及び日本弁護士連合会会則第21条第1項本文に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年7月29日 2022年12月1日 日本弁護士連合会