弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・山下智行弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・行方不明

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山下智行

登録番号 34544

事務所 東京都港区西新橋3-24-3 川名ビル5階

山下智行法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は所属弁護士会より、2017年1月1日より2022年5月25日までの間の被懲戒者の預り金につき、入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途その他について照会の通知を受けたにもかかわらず、これを書面で回答せず、調査に協力しなかった。

(2)被懲戒者は2021年8月分から2022年11月分の所属弁護士会の会費28万8000円及び日本弁護士連合会の会費21万7600円を滞納した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条第1項に、上記(2)の行為は所属弁護士会の会規第27条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月5日 2024年1月1日 日本弁護士連合会

東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

    記
被懲戒者    山下智行(登録番号34544)
登録上の住所  東京都港区西新橋3-24-3 川名ビル5階 
山下智行法律事務所
懲戒の種類   退会命令 
効力の生じた日 2023年9月5日
懲戒理由の要旨  
被懲戒者は、本会が2017年1月1日から2022年5月25日までの間の被懲戒者の預り金の入出金及び金額並びに入金の目的及び出金の使途その他について照会の通知をしたにもかかわらず、これを書面で回答せず、調査に協力しないとともに2021年8月から20221年11月分までの本会費28万8000円及び日本弁護士連合会の会費21万7600円を滞納した。
被懲戒者のこれらの行為は、預り金の取扱いに関する会規第10条第1項及び本会会則第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するため、退会命令を選択する。
 2023年9月11日 東京弁護士会会長 松田純一    
48歳 弁護士会退会命令 9月15日 読売
東京弁護士会は11日、同会所属の山下智行弁護士(48)を5日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、山下弁護士は、同会から2017年1月~22年5月の依頼者からの預り金の入出金記録などについて照会を受けたが応じなかった、また、同会や日本弁護士連合会の会費について21年8月~22年11月月分の計約50万円を滞納した。
東京弁護士会によると山下弁護士は連絡が取れない状態が続いているという。