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配川壽好弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2023年1月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・配川壽好弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・職務上請求用紙不正使用

本来はもっと重い処分が必要だと思いますが、業務停止が付けばかなり悪質だといえます.同じことを行政書士、司法書士が行えばもっと厳しい処分になります。

報道がありました。

「住民票を不正請求」弁護士を懲戒処分 制度不備か 2022年7月25日九州朝日放送)
正式な依頼がないまま不正に住民票を申請したとして福岡県弁護士会は北九州市の弁護士を25日付けで業務停止1カ月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、北九州市戸畑区の配川壽好弁護士です。 弁護士会によりますと、配川弁護士は訴訟手続きの代理業務を依頼されていないにもかかわらず2019年10月から2020年6月まで6回にわたって、特定の人物の住民票の写しや戸籍謄本の請求をしたということです。 これらの行為が日弁連が定める職務規定などに違反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、福岡県弁護士会は、来月24日までの1カ月間、弁護士業務を停止する処分としました。 福岡県弁護士会の野田部哲也会長は記者会見で「大変遺憾であり、会として重く受け止めております。社会一般の人に対して弁護士の信用を棄損しかねず、遺憾です」と述べました。 この問題を巡っては配川弁護士に住民票などの取得を頼んだ男性が裁判制度を悪用。 さらに、被告の女性に気付かれないよう女性とは無関係の場所に未払い賃金を請求する裁判の書類を送って勝手に手続きを進め、いわゆる「欠席裁判」で130万円あまりが知らぬ間に差し押さえられる事件が起きていて、制度の不備が問題視されています。

引用 九州朝日放送

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  配川壽好 

登録番号 16647

事務所 福岡県北九州市戸畑区幸町2-2コーポランド浅生2階

 若戸法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はAから依頼されて2019年10月3日から2020年6月19日までの間、6回にわたり職務上請求書に「訴訟準備のため」等と虚偽の記載をして懲戒請求者有限会社Bの代表者であるCの住民票の写し及び戸籍謄本を職務上請求した。

被懲戒者の上記行為は戸籍法第10条の2第4項、住民基本台帳第12条の3、戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条並びに弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年7月25日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

職務上請求用紙不正使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2023年1月更新

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