弁護士裁判情報 採決取消請求事件 1月25日 第1回

弁護士が原告被告となった裁判   詳細は担当部にお問い合わせください。

弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け処分は不当であるとした場合、日弁連に審査請求を求めることができます。審査請求が棄却となった場合は東京高裁に日弁連を被請求人として採決取消訴訟を提起することができます。東京高裁で棄却された場合は最高裁に上告できますが、過去上告受理して処分が取消されたケースはありません。最高裁で処分変更(業務停止→戒告)が1件あるだけです。

東京高裁裁決取消請求事件 令和4年行ヶ26号 4特別部

請求人  弁護士法人清源法律事務所 (大分)

被請求人 日本弁護士連合会 

元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止 2020年9月19日

2020/09/19
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。・・・

※この記事は、9月19日 大分合同新聞 、

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

 大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人

名 称 弁護士法人清源法律事務所

届出番号 298

主たる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店

所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

この処分は清源善二郎 登録番号19265(元大分弁護士会長2009年、元日弁連理事)が代表を務めていた弁護士法人でしたが事件発覚後即弁護士を辞め娘さん(弁護士)に弁護士法人を継がせた。辞めた弁護士に処分はできないので引き継いだ娘さん(登録番号38756)が代表を務める法人だけしか処分できなかった。