連れ去り行為に損害賠償を認めた裁判・連れ去り側控訴せず判決が確定しました。京都地裁
この裁判は、大阪に住む父親が当時小1の女児を京都に連れ去り愛人と同居させていた。愛人の子(男子中学生)と4人で生活、ところが昨年3月に実の母親と祖母が女児の通う小学校門前で連れ戻しを実行した、
連れ戻された愛人は連れ戻しは不法行為であり、その子は私が育てる。離婚にはなっていないが、離婚になれば女児は愛人と父親で育てるはずだった。慰謝料と損害賠償を求めた裁判。
母親らの反訴は父親と愛人に連れ去りされた約2年間、子どもの養育が出来なかったと愛人に損害賠償を求めた裁判
1審京都地裁は連れ去り側の行為は不当であると母親らの損害賠償を認め、母親らのおこなった連れ戻し側の行為について愛人の請求を認めなかった。連れ去り側は控訴せず判決が確定した。
愛人女性は裁判の中でも将来、男(父親)と一緒になると主張していたが、別件でおこなわれている離婚訴訟の判決が12月にあり妻の求めた裁判で『離婚する』との判決が言い渡されたが、父親は判決に不服と控訴した。
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お気の毒なのは愛人女性、他人の子どもを将来男(父親)と一緒になると思って面倒をみていたが、連れ戻しに会った、それでも離婚して私と一緒になってくれると思っていたでしょうが男は離婚に同意せず!愛人女性の心のうちは分かりませんが自分の裁判は控訴は無理と判断し賠償を払うはめになった、
なんでどうして!、私はどうなるのよ!お辛いでしょうね。
連れ去りはダメだけどこの愛人女性さんもなんか可哀想な気がしてきた。

『判決書』裁判所が子どもの連れ戻しを認めた異例の判決 令和4年11月10日京都地裁

令和4年11月10日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和3年(2)第1491号 損害賠償等請求事件(本訴) 令和3年(2)第2050号 損害賠償請求事件(反訴) 口頭論終結日 令和4年9月12日 

本訴原告兼反訴被告   A (父親の愛人)  (以下「原告A」) 

本訴被告兼反訴原告   B(実母 )(以下「被告B」という。) 

本訴被告兼反訴原告  C (祖母) (以下「被告C」という。)

主 文

1 原告Aは、被告Bに対し、110万円を支払え。

2 原告の本訴請求、被告Bのその余の反訴請求及び被告Cの反訴請求をいずれも棄却する。

『判決書』裁判所が母親らの子どもの連れ戻しを認めた異例の判決・令和4年11月10日京都地裁