裁判判決 損害賠償請求訴訟(反訴)判決 京都地裁11月10日 
京都地裁 第4民事部ろA係 令和3年(ワ)第14××号
原告    子ども連れ去りをした父親の愛人
被告    子どもを連れ戻した実母 祖母
反 訴  令和3年(ワ)205×号
原告    子どもを連れ戻した実母 祖母
被告    子どもを連れ去りした父親の愛人
判 決
原告(連れ去り愛人さん)の請求を棄却する。
反訴原告(実母)の請求のうち110万円を認める。祖母の請求は棄却する。
訴訟費用聞き取れず、仮執行付
連れ戻しした実の母親らから賠償金が取れると思って裁判したら、反訴されて逆に賠償を取られたという裁判!
趣 旨
先に子ども(当時小1女児)を連れ去ったのは父親だが、連れ去った先には愛人と愛人の子ども(男子)がいた。約2年間、父親と愛人と愛人の子どもが同居生活をした。(現在も離婚裁判中)裁判所から母親に子どもを引き渡しの判決も出されたが従わず、子の引渡しの強制執行も行われたが父親が抵抗し、子どもを母親に引き渡さなかった。
令和3年3月に実母と祖母らは子どもが通う小学校の門前で下校時に子どもを連れ戻しを実行した。父親の愛人は、その子は私が育てるつもりだった。子どもも、私に(愛人)になついていた。どうしてくれるのよと母親、祖母に損害賠償(合計600万円)を請求、連れ戻し時に暴力を振るわれたと治療費、慰謝料を請求
反 訴 
実 母
本来、愛人のあなたが連れ去りさえしなければ、私は子どもと生活し子どもの習い事もさせることができた、まだ離婚も決まっていない、人の子どもをさらって自分が育てるとはどういうこと、辛い2年間をどう償ってくれるの!と反訴(損害賠償請求)、子どもと現在楽しく暮らしている。愛人さんは嫌いだったと述べている。
連れ戻し時は暴力など一切なく、小学校の校長、担任、他の教師、警察が協力をしてくれた。(連れ戻し時に警察が撮影した動画が証拠で出されている)
祖 母
孫の成長をみれなくなった2年間、辛かった、実の母親、祖母が存在するのにあなたが育てる必要などまったくない、と反訴(実母・祖母が1300万円愛人に請求)
双方が面会交流調停申立
子どもが父親に連れ去られて以降、母親が裁判所に面会交流調停を申立てたが父親は母親は精神的な病気を患い子どもを養育する能力がないとの理由で拒否
子どもが母親に連れ戻されて今度は父親が裁判所に面会交流調停を申し立てたが母親は子どもが嫌がっている、また愛人のところに連れ去られるのではないかと理由で面会は拒否、(現在も調停中)母親は愛人と別れて二度と子どもを連れ去りしないと約束し、子どもが精神的に落ち着いたら面会も可能であると、この裁判の尋問で述べた。
双方が刑事告訴
父親の連れ去り時に警察に未成年者略取で刑事告訴をしたが、逮捕起訴までに至らず、ただし連れ去り先の情報等を実の母親に情報提供した。
母親の連れ戻し時に父親が未成年者略取で実の母親らの刑事告訴を行ったが、警察は母親らに対し事情聴取を行ったが不起訴となっている。
最初の連れ去りは逮捕されないが、連れ戻しは逮捕されるというSNSのtweetを見ますが、この裁判では違いました。
上手くやれば連れ戻しも逮捕起訴はありません。