弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・古賀大樹弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・後見人財産横領
初の懲戒処分で除名となりました。キャリア17年目でさてこれからという時につまずきました。
毎年逮捕者を出している大阪弁護士会ですが今回も役員が責任取って辞めることもありませんでした。それは大阪には他に弁護士もいるのにわざわざこんな弁護士に依頼するあなたの自己責任ですという考え方です。弁護士会は責任を取る組織ではありません。
対策もなく被害者に寄り添った対応もありません。弁護士会・日弁連は対策も対応も一切しません、
依頼者自信がしっかりするしかございません。
後見人や弁護人として管理していた現金を着服するなどしたとして、大阪弁護士会は8日、同会所属の弁護士、古賀大樹被告(43)=業務上横領などの罪で公判中=を最も重い除名の懲戒処分とした。 同会によると、古賀被告は2018~20年、後見人を務めた4人の銀行口座から約6900万円を引き出して着服した。発覚を免れるため、後見業務を家庭裁判所に報告する際、通帳のコピーを改ざんするなどしたという。さらに、刑事被告人から預かった被害者への弁償金など960万円を返還しなかった。現金は大阪・北新地のキャバクラで使っていたといい、弁護士会は「情状酌量の余地はなく、極めて悪質と言わざるを得ない」としている。毎日新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/4e4dcec54e70ca1e451d3c428c8fd3cc80e7348e
高校生の後見人だった大阪の弁護士が、高校生の預金を解約するなどして800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、大阪・中央区の弁護士、古賀大樹容疑者(42)です。警察の調べによりますと、古賀弁護士は男子高校生の未成年後見人でしたが、去年3月までの1年間に、▼高校生の口座から10回にわたって現金を引き出したほか、▼預金を解約して自分名義の口座に現金を移し、あわせて830万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。古賀弁護士は家庭裁判所から選任され、後見人として財産の管理などを任されていましたが、高校生の親族から裁判所に相談があり、発覚したということです。警察によりますと、調べに対し「間違いありません。遊興費に使いました」などと供述し、容疑を認めているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。
所属する弁護士の逮捕を受けて大阪弁護士会は会見を開き、古賀弁護士が今回の事件も含めて、5人から依頼された業務で、横領した金はあわせて8700万円余りに上る疑いがあることを明らかにしました。
大阪弁護士会が本人や依頼者に聞き取って調べたところ、古賀弁護士は、平成30年9月から去年(令和2年)3月にかけて、成年後見人と未成年後見人として管理していた4人の口座から預金を勝手に引き出し、あわせて7800万円余りを横領した疑いがあるということです。
引き出した金は、遊興費や事務所の運営費などにあてたうえ、発覚しないよう家庭裁判所に改ざんした通帳の写しを提出するなどして、適切に管理しているよう装っていたということです。
このほか、ことし5月から先月にかけては、刑事事件の別の依頼者から被害者に対する弁償金として預かった660万円と、返還された保釈金300万円のあわせて960万円についても横領した疑いがあるということです。
横領した金の一部の弁償は進められていますが、弁護士会は、古賀弁護士の懲戒処分を検討しています。
大阪弁護士会の田中宏 会長は、「弁護士への信頼が損なわれることになり大変残念だ。会員の倫理意識をいっそう高め、自覚を求めるべく努力します。再発防止の対策を検討し速やかに実施します」とコメントしています。引用 NHK大阪 https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210917/2000051448.ht
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大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹
登録番号 31495
事務所 大阪府堺市南区鴨谷台2-7-1 プレイズ酒井光明池1308
古賀法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2013年12月27日、家庭裁判所から被後見人Aの後見人に選任されたところ、2018年9月16日から2020年10月25日までにAの銀行口座から合計1320万0880円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(2)被懲戒者はAが被害者である交通事故に関して加害者が契約していた損害保険会社をして、2019年10月17日損害賠償示談金2426万円を被懲戒者名義の銀行口座に送金させた上、これらを自らの遊興費に送金させた上、これらを自らの遊興費に費消した。
(3)被懲戒者は2017年9月29日、家庭裁判所から未成年者Bの未成年後見人に選任されたところ、2019年3月25日から2020年3月21日までにBの銀行口座から合計830万円を出金し、これを自らの遊興費等に費消した。また被懲戒者は当該行為の発覚を免れるため、未成年者後見事務報告において改ざんした通帳の写し及びそれに基づく財産目録を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は2015年8月11日家庭裁判所から被後見人Cの後見人に選任されたところ、2019年4月2日から2020年10月26日までにCの銀行口座から合計1302万9400円を出金しこれを自らの遊興費に費消した
(5)被懲戒者は2019年7月8日家庭裁判所から被後見人Dの後見人に選任されたところどうね8月6日から2020年10月15日までにの銀行口座から合計1033万4756円を出金しこれを自らの遊興費に費消した。
(6)被懲戒者は刑事弁護の依頼者であるEから被害弁償金として2021年5月31日から同年8月2日にかけて合計660万円の預託保証金300万円を同年7月26日に還付を受けて預かり保管していたところ、被害弁償金660万円についてEの掲示事件の被害者には弁償していないにもかかわらず、弁償したと虚偽の報告を行い、保釈保証金還付金300万円も出金したままいずれもEに返還しなかった。
被懲戒者の上記各行為はにしずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年8月8日 2023年1月1日 日本弁護士連合会