弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2004年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・谷口進弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件の処理が不適切 無断で控訴

当会は2008年からの処分要旨を公開していますが、この度(2023年2月)被懲戒者は4回目の処分になりましたので未投稿分を公表します。

公 告 2004年8月号(3)

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 谷口進

登録番号 13658

事務所 大阪市中央区瓦町4丁目3番2号 本町UMビル5階

旭総合法律事務所 

住所 大阪府豊中市×××

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者から被告事件を受任し、2000年6月10日に懲戒請求者から和解金を預かって和解交渉に臨んだところ、和解が成立しなかったものであるが、速やかに、その顛末を懲戒請求者に報告せず、和解金も返還しなかった。

また被懲戒者は同年12月6日に懲戒請求者敗訴の判決が言い渡されていたが、懲戒請求者に対しその事実を直ちに報告しなかった。さらに被懲戒者は2001年1月9日懲戒請求者に無断で、予備の委任状を使用して上記判決に対し控訴の申立てをそた。

被懲戒者がこれらの行為は弁護士の信頼を著しく損なう被懲戒者の後遺は弁護士法第56条第1項に規定する品位を失うべき非行に該当し、被懲戒者が当時種々の疾病を患っていたこと、懲戒請求者との間で和解が成立し懲戒請求が取り下げられたこと等の各事情を考慮しても、被懲戒者の責任は決して軽いものとは言えず、被懲戒者を1か月間業務停止とする。

4処分が効力を生じた日 2004年5月24日 2004年8月1日 日本弁護士連合会