58歳弁護士、45万円着服認める…検察側「生活費や学費の支払いに困っていた」
依頼者の和解金などを横領したとして業務上横領罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士、堀寛(かん)被告(58)(芦屋市)の第2回公判が24日、神戸地裁であった。依頼者に支払われた損害賠償金約45万円を着服したとする追起訴分の審理が行われ、堀被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
起訴状では、堀被告は2019年7~9月、宝塚市内の80歳代男性から交通事故の示談交渉などを依頼され、相手方から受け取った損害賠償金約45万円を着服したとされる。
検察側は冒頭陳述で、堀被告は収入が安定せず、19年頃には生活費や子どもの学費の支払いなどに困るようになり、自身の管理する口座に振り込まれた損害賠償金を着服していたと指摘した。
堀被告は、別に相続財産の分割に関する民事手続きなどで相手方から受け取った和解金や損害賠償金計約510万円を着服した罪にも問われ、1月の初公判で起訴事実を認めていた。
弁護士自治を考える会
もうすぐ弁護士でなくなる予定です。兵庫に現れた脅威の弁護士!短期間で5回の懲戒処分
堀寛弁護士 処分歴
①自由と正義 2022年7月号 戒告 無断で依頼者の預金を引き出す、説明せず
②自由と正義 2022年8月号 業務停止1月 依頼者に虚偽報告、報告せず、書類返還せず
③自由と正義 2022年8月号 業務停止3月 綱紀の呼び出しに応ぜず
④自由と正義 2022年11月号 戒告 預り金の処理が不適切
⑤ 処分日12月13日 業務停止3月 事件放置、会費滞納
堀寛弁護士 登録番号23040 堀法律事務所 芦屋市業平台4-12 陽光プラザ404
当会会員の逮捕に関する会長談話
2022年(令和4年)11月24日、当会に所属する堀寛会員が、受任していた遺産相続事件に関して、預り金約420万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。これは、当会から神戸地方検察庁に刑事告発をしていたものです。 今回の逮捕は、人権の擁護に努め、市民の権利を守る弁護士としてあるまじき事態と言わざるを得ず、市民の弁護士に対する信頼を著しく損なう重大問題であることは明らかです。 当会としては、これまで以上に、各会員の弁護士としての責任感と倫理意識を高めるため、原因の究明に努め、綱紀を保持し、再発の防止に努めてまいります。
令和4年11月25日 兵庫県弁護士会会長 中上幹雄
さてどのくらいの刑期になるでしょうか? 執行猶予???