官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報3 月1 日付官報2023 年通算17件目
沖縄弁護士会 屋嘉宗浩弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 屋嘉宗浩
登録番号 32142
事務所 沖縄県石垣市字登野城391
屋嘉法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分の効力が生じた日 令和5年1月28日
令和5年2 月10 日 日本弁護士連合会
業務停止 2023年1月28日~2023年5月27日
報道がありました
石垣市の弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分 2月2日Yahoo!news
4年以上、訴訟提起を行わず放置するなど、不誠実な対応をしたとされています。沖縄弁護士会は職務規程に違反したとして、60代の弁護士を懲戒処分したと発表しました。
沖縄弁護士会の担当者は「誠に申し訳ございませんでした」と述べました。沖縄弁護士会が、業務停止4カ月の懲戒処分としたのは石垣市の屋嘉宗浩弁護士(61)です。 沖縄弁護士会によりますと、屋嘉弁護士は2018年に受けた訴訟依頼を4年以上、提起せず放置した上、依頼者へ連絡をせず、また、2020年に受けた別の依頼者からの案件で着手していたにも関わらずメールや電話などの進捗確認に応じることなく、不誠実な対応をしたとされています。 屋嘉弁護士への懲戒請求が行われたため弁護士会は2023年1月28日付けで処分を決めました。屋嘉弁護士は、懲戒委員会の調べに対し「訴訟に関係する人数が増えたため対応できずに放置した」と話したということです。 業務停止は除名処分や退会命令に次ぐ重さで、県内では、本土復帰以降18例目です。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/b70352ee8b7dcce2b614291927b826b832c5105b
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください