1200万円着服か 元弁護士は請求棄却求める

福岡県弁護士会に所属していた元弁護士の男性が依頼者からの業務の預かり金1200万円を着服したとして、依頼者らが損害賠償を求めた民事訴訟の第一回口頭弁論が9日に開かれ、男性は請求棄却を求めました。 訴状によりますと、被告の元弁護士の男性は去年1月、福岡市内の男性らから抵当権の登記抹消に関する業務の委任を受け、手続きに必要だとして預かった1200万円を私的に使ったとされています。

9日、福岡地裁で開かれた第一回口頭弁論で、元弁護士は文書で請求棄却を求めました。 第二回口頭弁論は来月13日に開かれる予定で、原告らは警察にも相談しているということです。 福岡県弁護士会によりますと、男性は去年8月に自ら申し出て弁護士登録を取り消しているということです。

KBChttps://kbc.co.jp/news/article.php?id=9797378&ymd=2023-03-09

弁護士自治を考える会

第1回ですから被告は欠席し、答弁書で棄却を求めた。次回から本格的な裁判になります。もちろん民事ですから全額返還すれば終わりで良いのですが、被告が棄却を求めたということは、預り金は返さない。私は悪くない、という、まことに弁護士らしい答弁だと思います。次回が楽しみです。

第1報

弁護士が1200万円着服か、業務の預かり金を私的に使う…福岡県警に相談ほかにも

 福岡県弁護士会に所属していた福岡市の男性弁護士(40歳代)が、業務の預かり金1200万円を着服した疑いがあることがわかった。男性は問題となった後、自ら弁護士登録を取り消した。福岡県警にはこの男性についてほかにも相談が寄せられており、経緯を調べている。 関係者によると、男性は弁護士だった昨年1月、同市内の依頼者から登記抹消に関する業務を委任された際、業務の遂行に必要だと説明して1200万円を預かった。

引用 読売 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20230226-567-OYT1T50112?redirect=1

読売新聞にも本日のKBCにも弁護士氏名がありません。

ヒントは「男性は自身で請求して、昨年8月に弁護士登録を取り消した」とあります。

昨年8月に「請求」で登録を取り消した弁護士は1名です。自由と正義11月号 52頁

(注意)この被告の弁護士さんがこの先生とは言うておりません。

念のために2022年9月号~12月号まで調査しましたが、福岡県で請求で登録取消して、40歳代はこの1名でした。

2022年8月31日 登録番号35816 小山 格 福岡県 請求