会長 松田純一 弁護士 45期 1993年登録 松田綜合法律事務所 所長
2014年度 東京弁護士会副会長 令和2年度 法友会幹事長(易水会) 東弁会長は自動的に日弁連副会長に就任
副会長
① 山本昌平弁護士 50期 26908 丸の内中央法律事務所
② 黒嵜隆弁護士 50期 26074 弁護士法人フロンティア法律事務所
③ 近藤健太弁護士 48期 24731 山根法律綜合事務所 法曹親和会
④ 鈴木敦土弁護士 51期 26687 ヒュウマンネットワーク中村綜合法律事務所 法友会
⑤ 島由幸弁護士 51期 26689 島法律事務所 法友会(春秋会)元綱紀委員長 東京弁護士会 常議員 日弁連 代議員
⑧ 山下紫弁護士 50期 26082 木村綜合法律事務所 令和4年度 法友会
山下紫弁護士
日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に戒告の処分要旨が公告として掲載されています。過去処分を受けて弁護士会長、副会長になった弁護士はいないはずです。
懲戒処分を受けて3年間は会の役員に就任できないという弁護士会もあります、もう13年も前ですから反省して会務、閥務に励んでそろそろ役員にという声が派閥から上がったのでしょう
地方の弁護士会で会員数も少ない弁護士会でも過去に処分を受けた弁護士の役員就任は事案は知りません。
会員数8000名を超える東弁ですから女性の人材も豊富なはずと想像しますが、東弁、最大派閥の法友会の力がすごいということでしょうか?
審査請求で処分取消になったか調べています。
処分理由 成年後見人弁護士の怠慢な事件処理
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山下紫 登録番号 26082 事務所 東京都千代田区有楽町1-7 木村綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、ある同じ事務所の弁護士Aと共に2004年8月ころBの成年後見人開始申立についてBの子である懲戒請求者Cから依頼され、これを受任したが報酬等の説明せず委任契約も作成しなかった。
(2) 被懲戒者は2001年5月ころB、C及びCの子Dらから賃貸していた土地の更新料についての契約締結交渉の委任を受け、交渉は概ね合意に達したがDらは合意書等に必要な署名捺印をしなかった。
被懲戒者はCらに対し実際の作業期間が比較的短かったこと、被懲戒者らの事務所の報酬基準のみなし成功報酬規定の適用が疑問視されること等を併せて考えると不当に高額と評価される着手金及びみなし成功報酬を請求した。
また被懲戒者は2005年8月6日Bが死亡したため、公正証書遺言の指定に従いBの遺言執行者に就任し遺言執行を行ったが、その途中でBの新たな自筆遺言証書の存在が明らかになり、後にこれを基にDからCらに対して提起された所有権移転登記手続請求訴訟の第一審判決でCらは敗訴判決を受けた。
被懲戒者はこれらの事情やCらが被懲戒者の計算した金額を了解したとは認められない事等から考えると不当に高額と評価される遺言執行手数料を請求した。
(3) 被懲戒者はBの遺言執行者であったにもかかわらずBの相続人間の遺産をめぐる前記所有権移転登記手続請求訴訟についてCらの訴訟代理人であるAと共にCと交渉する等、代理人と同様に立場で関与した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条に違反し上記(2)の各行為は同規定第24条に違反し上記(3)の行為は遺言執行の公正さを疑わしめる行為でありいずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当し懲戒請求が取り下げらている事情を考慮しても懲戒に処するのが相当である
4 処分の効力の生じた日 2010年2月2日 2010年5月1日 日本弁護士連合会
ご主人の木村和俊弁護士の懲戒処分の要旨
https://jlfmt.com/2010/05/24/28471/