棄却された懲戒の議決書
弁護士に対する懲戒請求の棄却された議決書を募集しています。処分するという議決書よりも処分しないという議決書の方がはるかにおもしろい。こうやって庇うのかととても参考になります。
仙台弁護士会に申立てた令和5年第1号の懲戒請求。当然、申出日が令和5年1月になってからです、棄却されたのが3月27日、
たったの3月程度で棄却、早い話が門前払い、確かに小ネタではありますが。
しかし懲戒請求者の主張と対象弁護士の弁明と綱紀委員会の判断がばらばらで面白い。
懲戒請求者  レターパックを送ったが弁護士が着いてないという虚偽答弁だ。 
対象弁護士  レターパックは着いてない
綱紀委員会  ひとり事務所の郵便受けにレターパックは着いたが本人についたかわからない。だから弁護士に非行はない???

2023年(綱) 第1号  決定書 

対象弁護士 

宮城遠田美里藤ヶ崎116-11ミルフィーユ504 

あじさい法律事務所 

鈴木子 (登録番号 44267

本会,上記懲戒請求事案につき,とおり決定する。 

主 文 

対象弁護士を懲戒しない。 

理 由 

上記対象弁護士に対する懲戒請求について, 綱紀委員事案調査めたところ,委員別紙とおり議決ので弁護士584規定により, 主文とおり決定する。 

202344日    仙台弁護士会  野呂 圭 印 

 

2023年(綱) 第1号 

議 決   

懲戒請求者 

北海道登別市  個人

対象弁護士 

宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎116-11 ミルフィーユ504 

あじさい法律事務所  鈴木子 (登録番号44267

主  文 

対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理  由

第1 懲戒請求事由の要旨 

1 前提実 

懲戒請求札幌地方裁判所室蘭支部4()37損害賠償請求事件 (以下本件訴訟事件という)原告ある対象弁護士本件訴訟事件ある、〇〇ちゃんねること〇〇訴訟代理人弁護士ある。 

2 懲戒請求事由 

懲戒請求裁判所命令基づき副本(CDR 及び裁判書面)(まま)(本件郵便という)対象弁護士の住所レターパックライト郵送。 対象弁護士は、本件郵便物を受領しているにもかかわらず 届いていない旨裁判所に申し出た。 

対象弁護士裁判書面(まま)という重要郵便適切かつ確実取り扱うべきあるのにそれ怠っいる。 

よって対象弁護士懲戒処分なされるべきある。 

第2 対象弁護士の弁明要旨 

懲戒請求者が対象弁護士宛に送付したとする本件郵便物は、対象弁護士に届いていない 。

申立から直送書類届い場合送付を返送ないメリット対象弁護士ない。 

2 懲戒請求YouTube 「〇〇チャンネル運営いるところそので 札幌地裁室蘭支部4()37事件対象弁護士に対する懲戒請求言及おりこのよう申立による本件懲戒請求立て正当理由ない。 

3 証 拠 

別紙証拠目録記載とおり 

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

1 証拠により認められる事実 

発送レターパックライト2022122に●●郵便引き受け られ同年123、〇〇郵便到着送付先に届けられたこと。 

2 判 断 

上記とおり懲戒請求発送当該レターパックライト届け先届けられ事実認定できる1号証示す届け先対象弁護士事務所あっどうについて必ずしも明らかなくまたレターパックライト郵便受け投函までサービスあり郵便受け投函からいっ実際対象弁護士認識可能状況至っどうについて必ずしも明確ない。 

その他対象弁護士本件郵便適切かつ確実扱うべき義務怠っ事実することでき対象弁護士行為について弁護士561定める品位失うべき非行認められない。 

よって主文とおり議決する。 

5327日  仙台弁護士綱紀委員会 委員長 

目錄 

1 懲戒請求者提出分 

(1) 主張書面 

懲戒請求書 

(2) 類 

1号証 配達状況(郵便追跡情報

2号証 メール(郵便事故に関するに対する回答

3号証 調状況照会結果 

4号証 答弁(4(7)37

2 対象弁護士提出分 

(1) 主張書面  書