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「官庁事項」

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する事項 外務大臣 林芳正

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官庁報告
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する事項 外務大臣 林芳正
         令和五年三月二十三日 
次に掲げるものは、旅券法(昭和二十六年法律第二六七号)第十九条第一項第二号に該当しますので、その所持する一般旅券を令和五年四月十三日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより、外務大臣に審査請求ができます。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができません。また行政不服審査法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、国を被告として(訴訟においては国を代表する者は法務大臣となります。)処分の取消しの訴えを提起することもできます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときはできません、また取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときはできません。また取消しの訴えは処分の日から一年を経過したときは提起できません。
一 氏 名       東谷義和 
  成年月日      昭和46年10月6日生
  申請上の住所    兵庫県
二 返納すべき旅券 
  旅券番号      TR4226915 
  発行年月日     平成27年6月11日 
  旅券名義人     東谷義和  
三 返納すべき理由
当該旅券名義人は令和五年三月十六日、東京簡易裁判所裁判官から暴力行為等処罰に関する法律違反、強要、名誉毀損、威力業務妨害被疑事件の被疑者として逮捕状が発せられ令和五年三月十六日 警察庁から外務大臣にその旨通報があったことから旅券の交付後に旅券法第十三条第一項に該当するに至ったものである。よって、本件は一般旅券の返納を命ずることができる場合となる旅券法第十九条第1項第二号に該当する。