小川正和弁護士(第一東京)業務停止1月 3月23日付 懲戒処分議決書

20218懲戒事件 (平成304003綱紀事件201928綱紀事件

議 決  

懲戒請求者  東川   北海道登別


対象弁護士 小川 正和   東京都品川小山3-21-10 ARK 2 1 武蔵小山212

小川総合法律事務所 対象弁護士 小川 正和 (登録番号 25456) 

 

対象弁護士に対する頭書懲戒事件につき審査結果とおり議決する。 

主   

対象弁護士を業務停止1月に処することを相当と認める。 

理  由 

第1 事案の概要 

1 懲戒請求東京地方裁判所平成29() 43495事件 (以下 訴訟という)及び平成30() 12917事件 (以下本件訴訟という)被告あり対象弁護士上記事件原告山中〇 (以下という)訴訟代理人あっ上記事件について原告請求ずれ棄却訴訟費用原告負担する旨の各判決確定いる。 

2 平成304003事件対象弁護士本件訴訟において多田 弁護士(以下多田弁護士という)及び中島一精弁護士 (以下 中島弁護士というまた多田弁護士中島弁護士多田弁護士という)無断弁護士原告訴訟代理人選任訴状代印ことなど理由として懲戒請求なさ事案ある。 

3 201928事件先行訴訟及び本件訴訟判決なされた、 懲戒請求対象弁護士に対し複数着信拒否法的措置について電話連絡できない状況あることなど理由として懲戒請求事案ある 

第2懲戒請求事由の要旨 

1 懲戒請求事由1(平成30年一綱4003号綱紀事件)の要旨 

(1) 対象弁護士本件訴訟において弁護士法人 Proceed(当時)多田弁護士ら許可勝手訴訟代理人選任代印訴状提出

(2) 対象弁護士上記行為により弁護士法人 Proceed に対し多大損害与えまた懲戒請求に対し何ら釈明ない。 

(3)対象弁護士上記行為刑法文書偽造該当する。 

(4)対象弁護士山中刑事弁護務めいること判明山中繰り返すなどおり対象弁護士その片棒担いいる山中上場会社株主総会迷惑行為かけいる。 

(5)対象弁護士過去懲戒自由正義平成2011公告いるところ過去素行不良懲戒ながら今回反省なく護士法人 Proceed 懲戒請求迷惑かけいるから懲戒当然であ。 

2懲戒請求事由 2(2019年一綱第28号綱紀事件)の要旨 

懲戒請求先行訴訟及び本件訴訟被告あり対象弁護士事件 原告山中訴訟代理人ありこれら事件について原告請求いずれ棄却訴訟費用原告負担する判決確定いるところ請求複数にわたり対象弁護士架電いる着信拒否法的措置について連絡とれないまた 弁護士複数にわたり対象弁護士着信拒否いる連絡一向に改善ないので懲戒める。 

対象弁護士の弁明の要旨 

1 懲戒請求事由1について 

(1)懲戒請求事由 1(1)について 

本件訴訟訴状対象弁護士訴訟代理人かつ主任多田弁護士代理人ある記載多田弁護士押印対象弁護士によるによるものある。 

対象弁護士多田弁護士本件訴訟代理人なることについて弁護士に対して直接打診明示承諾あること確認はいいが山中介し弁護士承諾。 

多田弁護士本件訴訟代理人なること認識承諾いた。

平成30510中島弁護士から対象弁護士に対し本件訴訟懲戒請求からクレーム電話かかっ及び今後主任護士ある対象弁護士対応いただく懲戒請求伝えメール (以下本件メールという)送信おり中島弁護士自身本件訴訟訴訟代理人ないし訴訟代理人ある認識いること前提する内容ある。 

平成301114山中強要及び恐喝容疑逮捕その報道なさ15懲戒請求から多田弁護士事務所クレー 電話入っすると多田弁護士本件メール内容反し多田中島とも預かり知らところ勝手たち代理人という事案なりますなど翻す至っ。 

多田弁護士山中逮捕ことから従前態度翻し対象弁護士代理人として名義冒用など言い出しある。 

オ 対象弁護士平成301115多田弁護士送信メールおいてこの大変申し訳ありませでし陳謝のは懲戒からクレーム電話多田弁護士いっしまっこと対象弁護多田弁護士本件訴訟経過報告怠っこと基づくものであって勝手代理人こと陳謝ものないまた当日 山中逮捕こと関連する対応出張準備忙殺おり多田弁護士から(懲戒請求から) 2度目クレーム代理人なっ覚えない懲戒請求案件事件番号教え欲しい申し入れに対して最低限対応しかできなかっ。 

カ 多田弁護士複数案件山中訴訟代理人就任ことなど対象弁護士多田弁護士山中委任契約存在すること疑わなかっまた中島弁護士山中原告する訴訟訴状複数作成山中山中アシスタント多田弁護士及び対象弁護士メールするなどおりその訴状多田弁護士対象弁護士とともに山中訴訟代理人弁護士として記載ことから対象弁護士多田弁護士山中訴訟代理人ないしは訴訟代理人なることにつき承諾しているもの認識もし仮に多田弁護士代理人ること承諾なかっとして対象弁護士承諾ある信ずる足るやむを得ない事由あっあり対象弁護士信じこと過失ない 

対象弁護士本件訴訟含め多田弁護士代理人として記載訴状起案携わっない山中アシスタントから渡さ訴状含む押印のみある対象弁護士自身起案作成訴状申立準備書面書面作成名義として対象弁護士自身記名押印しかおら多田弁護士氏名作成名義として記名たりたり事実ない。 

(2)懲戒請求事由1 (2) 乃至 (5) について 

対象弁護士懲戒請求事由 (2) ない(5) について特段弁明ない。 

2懲戒請求事由2について 

(1) 本件訴訟及び先行訴訟についていずれ1 原告請求をいずれする。2 訴訟費用原告負担する判決言い渡さ事件山中控訴判決確定いる。 

(2)懲戒請求上記事件における訴訟費用山中に対して請求するため対象弁護士連絡取りたい連絡取れないとして本件懲戒請求及んもの思料れる紛争相手方交渉できないあれ法的手続よる解決図るべきあり懲戒請求すること筋違いある。 

(3)懲戒請求対象弁護士依頼ないから対象弁護士懲戒請求から連絡応じる法的義務負っないまた信義則連絡とるべき状況なかっ。 

(4)対象弁護士深夜非常識時間かかっ携帯電話番号について着信拒否措置とっことある 懲戒請求電話番号ある認識意図着信拒否わけない実際懲戒請求携帯電話番号から対象弁護士事務所日曜日深夜複数あっ。 

第4 判断の資料 

別紙資料目録に記載とおり。 

第5 当委員会の認定した事実及び判断 

1 2019年-綱28号事件(懲戒請求事由 2)について 

(1)認定した事実等 

平成301219本件訴訟判決言い渡さ平成31218先行訴訟判決言い渡さおりいずれ1 原告請求いず 棄却する。2 訴訟費用原告負担する主文あっ。 

懲戒請求これら判決なさことから原告訴訟代理人ある弁護士複数着信拒否主張いるところ対象護士懲戒請求から電話応答事実ないこと及び深夜かかっ電話番号について事務所不在電話転送ある対象弁護士スマートフォンにおいて着信拒否措置とっ事実あること認めいるまた、 対象弁護士懲戒請求の携帯電話番号から対象弁護士事務所ビジネス フォン日曜日午後10時半以降複数電話着信あっこと示す(41)提出いるそれ以外懲戒請求による具体況や電があっ場合処置について不明ある 

(2) 判断 

懲戒請求上記(1)判決勝訴被告立場あるところ複数わたり対象弁護士架電ものの着信拒否法的措置について電話連絡つかなかっ主張いる。 

そこで検討する一般民事訴訟事件判決言い渡さこと受け訴訟当事者相手方当事者に対して判決基づく請求連絡しよ考え場合当該相手方当事者訴訟代理人弁護士就いあれ当該相手方当事者本人なくその訴訟代理人弁護士に対して、 代理人として業務終了おり以降本人宛て連絡よい確認すること含め連絡とろ考え電話連絡試みること通常ありうる行動ある考えられるそして弁護士信義に従い誠実その職務行うことられるあるから (弁護士職務基本規程5)そのよう場面において何ら正当理由説明なく一切連絡拒絶する対応とること不適切 対応ある評価れる場合あり得る。 この本件上記 (1) とおり対象弁護士懲戒請求から電話応答事実ないこと認められるものの必ずしも懲戒請求電話番号あること認識意図全面着信拒否する措置講じという 事実まで認めることできないまた訴訟相手方当事者電話連絡がつかなかっとして懲戒請求何らかの連絡権利行使等をたい考え あれ書面通知たり法的手続とる方法考えられるあるから対象弁護士懲戒請求から応答なかっことよっ懲戒請求権利行使不当に制限までいえない。 

したがってこのについて対象弁護士につきその品位失うべき非行があまで認めることできない。 

2 平成30年一綱4003号事件について (懲戒請求事由1について) 

(1)認定した事実等 

平成30424本件訴訟提起その訴状 (以下本件訴状」 という)当事者表示部分 (1) 原告訴訟代理人 弁護士 正和(主任)原告訴訟代理人 弁護士 多田中島一精記載あり2原告訴訟代理人弁護士 小川正和記名続け護士小川正和押印続け原告訴訟代理人 弁護士 田猛 弁護士 中島一精多田弁護士及び中島弁護士記名ありそれ 手書き記載上記同じ印影(弁護士小川正和押印なさいる。 

本件訴状対象弁護士よれ山中アシスタントから渡さもの対象弁護士その内容確認何ら加除修正加えることなく上記押印及び代印完成ものあることあるまた本件資料精査し多田弁護士本件訴状作成携わっ事実認めることできない。 

対象弁護士本件訴状について多田弁護士訴訟代理人として表示れること承知しいる訴状記載内容異存ないどう弁護士押印について対象弁護士代印よいどうといったこ 対象弁護士から多田弁護士に対して直接確認ないこと認めいる。 

多田弁護士本件訴訟における対象弁護士訴訟代理人選任する訴訟委任(以下本件代理委任という)対象弁護士自身作成 ものある (委員における対象弁護士から聴取35)

(2)懲戒請求事由 1 (1) についての判断 

懲戒請求対象弁護士本件訴訟において多田弁護士許可勝手訴訟代理人選任代印こと懲戒請求事由該当するする。 

多田弁護士から直接承諾ないこと 

対象弁護士多田弁護士本件訴訟代理人なることについて多田弁護士から直接承諾おらまた承諾いるか否つい 多田弁護士確認ないこと認めいる。 

山中介し承諾いる対象弁護士主張について 

() 対象弁護士多田弁護士本件訴訟訴訟代理人なることつい 山中介し承諾てい主張多田弁護士複数案件山中訴訟代理人就任ことなどから対象弁護士多田弁護士 山中委任契約存在すること疑わなかっまた中島護士山中原告する訴訟訴状複数作成するなどおりその訴状多田弁護士中島弁護士対象弁護士とともに原告山中訴訟代理人 弁護士として記載ことから対象弁護士多田弁護士訴訟代理人ないしは訴訟代理人なることにつき承諾いるもの 認識弁明するのでこのにつき検討する。 

() 多田弁護士否認 

多田弁護士多田弁護士本件訴訟代理人なることについて山中介し承諾などという事実なかっとして明確否認いる。 

すなわち多田弁護士ら当会綱紀委員から照会に対する回答委員及び委員による聴取において山中かかる複数訴訟事件関与ことあっものの本件訴訟について事件存在そのもの 知らなかっまた多田弁護士関与訴訟事件について山中から直接期日出頭依頼訴訟委任受領本件については山中から訴訟委任受けことなけれ対象弁護士代理人なること依頼受けことない回答いる。 

() 平成30510本件メールについて 

上記()に対し対象弁護士多田弁護士本件訴訟代理人なること認識承諾たはずあるのに平成3011山中 逮捕ことから従前態度翻し対象弁護士代理人として 名義冒用など言い出しある主張する。 

そして対象弁護士その主張根拠として平成30510中島弁護士から対象弁護士送信本件メール存在指摘するこの 確か今後東川から連絡あっ場合主任弁護士ある小川対応いただくようお伝えしますのでよろしくお願いいたします本件メール中島弁護士本件訴訟主任弁護士 (訴訟代理人)弁護士する訴訟復代理人あること前提連絡いるうにうるいえる訴訟代理人承諾まで断定できるものないそして多田弁護士よれこの当時すぐ山中及び弁護士に対して今後名義冒用ないよう申し入れことありその主張するところ特段不自然言い難く本件メールのみをもって多田弁護士本件訴訟代理人あること認識(ある黙認)認めることできない。 

() 中島弁護士による別件訴状作成について 

対象弁護士中島弁護士山中原告する訴訟訴状複数作成山中山中のアシスタント多田弁護士及び対象弁護士メール送信するなどおりその訴状多田弁護士対象弁護士とともに原告山中訴訟代理人弁護士として記載ことから対象弁護士多田護士山中訴訟代理人ないしは訴訟代理人なることにつき承諾いるもの認識主張する。 

この確か平成302多田弁護士山中から山中として訴訟提起する予定多数民事訴訟事件協力について持ちかけられ中島弁護士訴状いくつ作成山中対象弁護士山中アシスタントへ送信事実認められるまた当該訴状原告訴訟代理人として対象弁護士ほか多田弁護士氏名記載事実認められる。 

しかしながら中島弁護士作成これら訴状懲戒請求被告するもの含まないまた多田弁護士よれその後山中から当該訴状山中求め水準達するものない言わ訴状作成協力することくなり訴訟事件として正式受任至らなかっことありこと多田弁護士山中委任契約締結ないこと、 山中委任多田弁護士受任する訴訟委任作成ないこと多田弁護士に対して着手その他弁護士費用支払なさ事実認められないことなど整合する。 

したがって中島弁護士上記訴状作成という事実あっからいっ本件訴訟含む複数民事訴訟事件について多田弁護士訴訟代理人ないしは訴訟代理人なることにつき包括承諾認めることできない。 

(オ) 多田弁護士案件山中訴訟代理人就任ことについて 訴訟委任事件単位あるから多田弁護士本件訴訟以外事件つい山中から何らかの依頼受けたり訴訟代理人委任受け事実あっとして事件ある本件訴訟についてまで訴訟代理人または訴訟代理人なること承諾していえるものないこというまでもない。 

()訴訟代理人選任前提なる委任契約存在認められないこと等 

対象弁護士多田弁護士対象弁護士訴訟代理人なることにつ いては山中介し承諾主張する。 

しかしながらそもそも多田弁護士本件訴訟における対象弁護士代理人選任するということ委任なる対象弁護士受任なる 多田弁護士における委任関係当然前提するものあるすな わち対象弁護士多田弁護士に対して訴訟代理人として委任事務 処理依頼する委任契約まさに一方当事者なるあるから当該委任 契約他方当事者なる多田弁護士において委任契約申し込み 意思表示承諾意思表示受けること必要あるこというまでない。 

そして対象弁護士山中指示基づき多田弁護士訴訟代理人 主張いる(対象弁護士3127付け主張書面、 同年519付け回答)山中から対象弁護士に対してなさ意思もっ多田弁護士から承諾意思表示有効受けというであればそれ山中多田弁護士代理対象弁護士に対して訴訟代理人就任承諾する意思表示ということなるところかか山中代理示す委任書面一切なけれ訴訟代理人承諾するのでその山中から対象弁護士伝えもらいたい弁護士意思表明書面一切見当たらない。 

加え対象弁護士山中介し承諾主張するものそれ証する事実として主張する中島弁護士山中原告する別件訴状作成事実あっこと多田弁護士山中別件訴訟代理人就い事実あっことなどから山中多田弁護士顧問契約委任契約存在するはずある認識というものありよって多田弁護士山中当事者する訴訟における訴訟あるいは訴訟代理人なること包括的な承諾当然あるはずある 認識というもの過ぎ結局のところ事件ごと多田弁護士ら承諾有無個別山中確認わけなかっこといる(委員における対象弁護士の聴取20)。 

以上とおり対象弁護士自身委任すなわち契約一方当事者であるはず上記委任契約有効成立ていこと裏付ける資料事実存在ない。 

()その他関連する事情 

山中令和26多田弁護士所属弁護士に対して多田弁護士ら対象弁護士する懲戒請求多田弁護士本件訴訟について山中多田弁護士委任契約存在否定する虚言述べそれ対象弁護士(小川弁護士)不当陥れよするものある旨主張これに対し弁護士綱紀委員における調査結果本件訴訟につ対象弁護士多田弁護士訴訟代理人選任多田弁護士これ承諾事実ない認める相当あり多田弁護士訴訟代理人あること否定こと事実反するもの認められ小川弁護士不当陥れよするものあるいえないとして戒委事案審査求めないこと相当する議決なさ。 

()以上とおり多田弁護士本件訴訟原告訴訟代理人なることについて山中介し承諾などという事実なかっ明確いるところその説明内容不合理なく他方山中介し 承諾という事実認定うる具体事実証拠一切認めない。 

したがって山中介し承諾いる対象弁護士主張認めることできない。 

承諾があると誤信したことに過失はなかったといえるか 

() 対象弁護士多田弁護士本件訴訟以外複数案件山中訴訟就任ことから本件訴訟について多田弁護士山中委任契約存在すること疑わなかっ主張する。 

しかし多田弁護士複数案件山中訴訟代理人就任事実あっとしてそもそも訴訟委任事件単位あるところ訴訟について訴訟代理人ないしは訴訟代理人なること含む委任契約山中多田弁護士存在すること当然推認れるなど到底いえないあるから対象弁護士誤信正当する理由ない。 

そもそも代理人選任について対象弁護士自身訴訟代理人当事者なるあるから対象弁護士自身委任契約相手方なる多田弁護士合意必要なる合意事実存在ないまた自身事件多田弁護士依頼するというあれ直接多田護士代理人として選任すれよいありこのから山中介し対象弁護士代理人なること依頼その承諾受け主張合理全く認められない。 

()また対象弁護士上記()記載中島弁護士による別件訴状事実をもって多田弁護士山中訴訟代理人ないしは訴訟代理なることにつき承諾いるもの認識弁明する。 

しかし被告異にする事件訴状以前作成ことあっからいっ本件訴訟における山中訴訟代理人ないしは訴訟代理人なることについて承諾存在認められる到底いえないある対象弁護士誤信を正当する理由ならない。 

()対象弁護士よれ本件訴状について山中アシスタントから渡され訴状通し記憶あり訴状作成中島弁護士携わっいる訴状内容について多田弁護士了解いるについて確認おら分からなかっことある (委員対象弁護士から聴取18以下)そして対象弁護士包括的なある認識から当然大丈夫ある考え多田弁護士に対し直接確認することなかっ弁明するしかし当事者 (被告)異なれ利益相反有無検討など個別行う必要あるあるから代理人就くこと承諾有無個別事件ごと確認する必要あるありまた訴状作成名義なる以上その記載内容について責任問われることなるあるから自身職印もっ代印にて押印する対象弁護士において多田弁護士当該訴状内容について了解分からないまま確認なかっこと極めて軽率不適行為あっいわざるないそして対象弁護士多田弁護士に対して電子メールなど手段用い直接確認すること容易あっ認められる。 

したがって対象弁護士多田弁護士に対して直接確認すること容易可能あっにもかかわらずそれ怠り多田弁護士本件訴訟代理人なること対象弁護士代印によって訴状作成名義なること承諾いる軽信あるからかかる誤信について過失なかっする対象弁護士主張認めること到底ないあっ仮に故意なく過失するとしてむしろ重大過失あっ評価せざるを得ない。 

 無承諾で他の弁護士を訴訟復代理人として表示し代印した行為の評価 

対象弁護士多田弁護士訴訟代理人として本件訴状表示するもに本件訴状作成として記名箇所代印にて押印いる。 訴訟代理人あるいは訴訟代理人各自当事者代理主張構成法的効果発生する書面送達なるなど訴訟において一定重要地位認められおりその代理消滅は本人又は代理人から相手方通知なけれその効力生じないれるなど一般訴訟代理人明確れるべきこと要請いるいうべきある。 

そして弁護士作成代理委任提出訴状訴訟代理人として表示いれ通常裁判所はじめする当該訴訟関係、 当該訴訟代理人として表示弁護士有効委任契約基づい選任受任意思有する訴訟代理人ある当然信用するあるから訴訟代理人就任受任ない弁護士訴訟代理人として訴状表示代理委任提出するなどということかかる信用に対する重大違背行為あっ司法に対する冒とくある言っ過言ない。 

訴訟代理人選任すること委任たる弁護士自身当事者する行為あるから受任たる弁護士受任意思ないこと認識ながら、 無断訴訟代理人選任よう場合もちろん受任意思あるなど受任意思適切確認することなく推測基づい選任することおよそ弁護士として到底許さない行為あるこというまでもない。 

そして訴訟代理人として表示弁護士にとって裁判所はじめする訴訟関係訴訟代理人ある誤信れることにより自身承知ないところ受任ない訴訟事件において代理人として認識取り扱われるなどという事態なるあるから極めて迷惑行為であること明らかある。 

さらに訴状多田弁護士氏名作成として記名代印にて押印なさいれ当該文書共同作成として認識れることとなるのであ記載内容について責任問わうるあるから多田弁護士本件状の内容共同作成なること認識おら何ら了承いなか にもかかわらず共同作成あるよう表示作出対象弁護士 行為訴訟において弁護士作成する文書に対する社会信頼害するのみなら多田弁護士損害生じさせうる極めて違法高い行為であこと明らかある。 

なお対象弁護士本件訴状について山中アシスタントから渡さもの確認押印代印のみ何ら加除修正加え弁明する多田弁護士訴訟代理人として表示いること作成として記名いること確認問題ない判断自身印章もっ自身押印のみなら多田弁護士代印文書完成 あるからその責任重いいわざるないあっ対象護士行為正当する理由ならない。 

したがって多田弁護士本件訴訟訴訟代理人就任すること承諾 いる本件訴状内容について了解いる作成記名代印にて押印なされること了解いるにつき多田弁護士確認すること容易可能あっにもかかわらず何ら確認多田弁護士承諾なく本件訴状訴訟代理人として多田弁護士表示するとともに本件代理委任作成訴状作成として多田弁護士ら記名箇所代印による押印こられ裁判所提出極めて軽率不適切行為あっいわざる弁護士として品位失うべき非行該当する。 

(3) 懲戒請求事由 1 (2) ~ (5)について 

懲戒請求事由1 (2) 及び (3) について懲戒請求事由1 (1) 関連する内容主張いるものあるところ懲戒請求事由1 (1) について判断上記(2)のとおりありそれ別途非行として認定べき事実認められない懲戒請求事由 1 (4)についてこれら懲戒請求主張裏付ける資料提出おらかかる事実あっ認めることできない。 

懲戒請求事由 1 (5)について過去懲戒処分という事実そのもの非行ということできない。 

3 小括(非行事実の要旨) 

対象弁護士原告訴訟代理人として受任平成30424訴訟提起民事訴訟事件において多田弁護士当該訴訟原告訴訟代理人ないしは対象弁護士訴訟代理人就任することについて受任意思有無確認するこなくその受任承諾ない多田弁護士対象弁護士訴訟代理人する訴訟代理委任作成するとともに多田弁護士氏名原告訴訟代理人として訴状表示また訴状作成として多田弁護士記名多田弁護士押印対象弁護士印章をもっ押印(代印)よい訴状内容異存ない多田弁護士に対して何ら確認することなく訴状内容を認識すらおら訴状作成なること承諾ない弁護士氏名訴状作成として記名対象弁護士印章もっ代印より押印訴状完成裁判所提出かかる行為弁護士561定める弁護士として品位失うべき非行該当する。 

4 量定について 

対象弁護士本件訴訟について山中から対象弁護士から何ら受任ない多田弁護士について原告訴訟代理人かつ訴状共同作成する文書()作成かかる行為訴訟において弁護士作成する文書に対する社会信頼損なう行為あっ決して看過することできない。 そして本件対象弁護士多田弁護士に対して電子メール用い承諾有無確認すること容易可能あっ認められるところ対象護士包括的な承諾ある軽信当然行うべき確認作業怠っのであ からその落ち度大きいいわざる真摯反省求める必要ある。 

以上より、対象弁護士を業務停止1月とすることが相当である。 

5 結論 

よって主文とおり議決する。 

2023(5)310日 

東京弁護士懲戒委員会 委員長   二太   印