官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3 月31 日付官報2023 年通算29件目
福岡県弁護士会 清田和孝弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 清田和孝

登録番号   39449       
事務所 福岡市中央区天神4-1-18 サンビル5階             
 リーガルジャパン法律事務所                
3 処分の内容  業務停止1年6月       
4 処分の効力が生じた日 令和5年3月13日
  令和5年3 月15 日     日本弁護士連合会

清田弁護士5回目の処分となりました
依頼を4年放置 弁護士に対し業務停止1年6月

福岡県弁護士会が会見を開き、請け負った事件の対応をせず放置したなどとして所属する弁護士を13日付で業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所を持つ清田知孝弁護士(42)です。 県弁護士会によりますと、清田弁護士は、2018年4月、依頼人から債務整理を請け負ったにも関わらず、4年以上、破産申し立てを行わなかったということです。 このほか、2017年から2021年までに着手金を受け取ったのに事件の対応を放置するなどした合わせて5件について県弁護士会は、弁護士の基本規定に違反すると認定。 「過去にも懲戒を受けた処分歴がある」などとして13日付で清田弁護士に業務停止1年6カ月の懲戒処分としました。 県弁護士会は再発防止について「今後、このような事態に陥らないように、事件処理についての研修などを続けていきたい」としています。 清田弁護士は、「今回の処分については重すぎるんじゃないか。異議申し立てを検討している」と話しているということです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3eb3584bf981becc54c2aede32ed65242d0b1559

清田知孝弁護士処分歴
2019年8月 戒告 相談を受けていた人を提訴
2017年5月 戒告 刑事事件 接見に行かなかった
2016年8月 業務停止3月   非弁提携
2015年4月 戒告   金融商品取引の登録を受けず出資を募った
この処分は単なる事件放置ではありません。非弁提携が疑われる内容です。先に懲戒請求の申立てがありながら棄却しています。
非弁提携ではないと福弁はいうのでしょうか
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください