弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小石川哲弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・懲戒請求者が過去に暴力団員であったことを準備書面に書いた
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 小石川 哲
登録番号 35501
事務所 東京都文京区本郷1-11-12 坂詰ビル3階
小石川総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2018年10月16日、懲戒請求者がAを被告として提起した貸金返還請求訴訟の口頭弁論期日において、訴訟行為との関係性や訴訟追行上の必要性及び主張方法等の相当性の観点から正当な訴訟活動とは認められないにもかかわらず、Aの訴訟代理人として懲戒請求者が過去に暴力団の構成員であったことを記載した答弁書及び準備書面を陳述し、証拠説明書を提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月11日 2023年3月1日 日本弁護士連合会